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【速報】改正育児・介護休業法 出生時育休の施行日決定

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男性版産後休業と言われる出生時育休の施行日が

9月27日の官報にて正式に公示されました。

2022年10月1日で決定です。

施行規則の公示も9月下旬予定ですが、まだでした。

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育児・介護休業法の改正まとめ

段階的に施行されます。

 

施行日一覧

令和3年9月1日

育児休業給付金のみなし被保険者期間の起算日について、

育児休業開始日と起算日とした場合に要件を満たさないときは、

産業休業を開始した日を起算日として算定する

 

令和4年4月1日

育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申し出をした

労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け

 

令和4年10月1日

子の出生後8週間以内の育児休業

育児休業の分割取得制度

 

令和5年4月1日

育児休業取得率の公表

 

【出生時育休】

男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業

 

①対象期間・取得可能日数

<現行>育休制度:原則、子が1歳(最長2歳)

<改正後>通常の育児休業に先行して、

子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能(2分割可能)

 

②申出期間

<現行>育休制度:原則1か月前まで

<改正後>原則休業の2週間前まで

 

③分割取得

<現行>育休制度:原則分割不可

<改正後>出生直後2週間の休業→復帰2週間の就業→2週間の休業

 

③休業中の就業

<現行>原則就業不可

<改正後>労使協定を締結している場合に限り、

労働者と事業主の合意した範囲内で、

事前に調整した上で、休業中に就業することが可能

 

実務対策(就業規則)

休みのルールは絶対的必要記載事項となるため、

施行規則が発表されしだい、就業規則の改定が必要になります。

 

社労士試験対策で狙われるポイント(雇用保険法)

みなし被保険者期間の事例問題が過去に出題されてます。

改正により、再出題の可能性がありそうです。

 

【重要】育児休業給付金のみなし被保険者期間の起算日の改正

みなし被保険者期間は休業開始前2年間に12か月以上が要件

 

数え方が2段階になります。

現行は育児休業を開始した日を離職日とみなして、

その前日から過去にさかのぼって算定します

ここまでが現行ルールでした。

 

改正後

現行のルール通り算定して12か月を満たさない場合が追加

産前休業を開始した日の前日からさかのぼって、

みなし被保険者期間を算定することになります。

 

育児・介護休業は、社会的にも求められている制度です。

実務でも試験でも重要なテーマになります。

引き続き最新情報をチェックして、当ブログでも紹介させていただきます。

 

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