世の中は不利益変更だらけ
6月1日から値上げラッシュですね。7月もまた値上げがあるようです(悲)
社労士だからの感性でしょうか・・・
労働法の世界では、条件変更は簡単にできないだけに、
世のマーケットでは値上げや条件変更を容易にされてるように感じます。
商売の自由という理屈なのでしょうね
派手にCMで、ゼロ円とうたっていた携帯会社
あっさり料金改定、それも本人の同意もなく自動的に契約が更新されます。
労働法の世界での不利益変更とは?
社員と労働契約、就業規則で、ボーナスを支給すると記載していて、
いきなりゼロ円にしたらどうでしょうか?
→完全にアウトですね。不利益変更で訴えられます。
就業規則の不利益について
就業規則に「業績により支払わないことがある」等記載があれば問題ありません。
皆さんの会社の就業規則はボーナス(賞与)についてなんて書いてありますか?
要確認ですよ・・・書いてなくてカットされたら要求できるかも??
事例研究
もめるのが、育児休業中のボーナス支給の有無。
労働法の世界では賞与は規定されてません。会社の自由裁量なのです。
売上に対する貢献度なので、出勤ゼロの方は支払わないと説明し規定があれば良いのですが・・・記載ないともめる要素となります。
賞与の支払いに関して条文はなくとも、
妊娠出産を理由にした不利益な取り扱いとなれば
男女雇用機会均等法違反に問われます。
原則は就業規則の変更は同意が必要で不利益とにならないようになっています(例外あり)
就業規則の不利益変更に関する条文まとめ
労一の選択式対策を意識して、穴埋め形式にしています。
労一対策(労働契約法)
社労士試験では頻出条文となります。
不利益変更の可否についての記述があります
第9条(就業規則の不利益変更)
使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、
労働者の【 A 】に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。
労働契約法10条(就業規則による労働契約の内容の変更)
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に【 B 】させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける【 C 】、労働条件の【 D 】、変更後の就業規則の内容の【 E 】、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の【 F 】に照らして【 G 】なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、法12条に該当する場合を除き、この限りでない。
【答え】
A:不利益
B:周知
C:不利益の程度
D:変更の必要性
E:相当性
F:変更に係る事情
G:合理的
【条文の超訳】
労働者と合意がないと就業規則で不利益になる変更はできない
例外あり(9条)
以下の条件を満たせば合意は不要に!
・変更後の就業規則を労働者に「周知」する
・就業規則の変更が「合理的」であること
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択一式で鍛えた知識で解けない
選択式ならではの出題傾向に対応するためには、
大原の専用問題集で「ランクA」を演習して訓練すると完璧です。
ランクAは、選択式として覚えた知識がないととけない問題のマークになってます。
過去問に挑戦
平成29年 一般常識(労一) 問1 肢B
「労働契約の内容である労働条件は、労働者と使用者との個別の合意によって変更することができるものであるが、就業規則に定められている労働条件に関する条項を労働者の不利益に変更する場合には、労働者と使用者との個別の合意によって変更することはできない。」とするのが、最高裁判所の判例である。
【答え】
最下段に掲載
平成30年 一般常識(労一) 問3 肢C
【労働契約法等に関して】
就業規則の変更による労働条件の変更が労働者の不利益となるため、労働者が、当該変更によって労働契約の内容である労働条件が変更後の就業規則に定めるところによるものとはされないことを主張した場合、就業規則の変更が労働契約法第10条本文の「合理的」なものであるという評価を基礎付ける事実についての主張立証責任は、使用者側が負う。
【答え】
最下段に掲載
今日の一言
直前期こそ「日々是一般常識対策」
四六時中、社労士試験の事を意識していると
日常で気になったキーワードを見たり聞いたりしたときに、
関連したテキストの条文、論点が、脳裏に浮かぶことがあります。
今日の私のケースでは「値上げのニュース」から
→不利益変更が脳裏に浮かんだわけです。
脳裏に浮かんだら即座に、その場で論点を暗唱しましょう
暗唱できない時は、すぐにテキストをチェック、問題演習必須です
論点との接点を増やすして反復の頻度を高めれば、記憶に定着します。
※可能ならテキストは、スマホで読める電子書籍、PDF版、もしくはスキャンして取り込んでおくと、時間が足らない直前期には有効です。
【参考】ペーパレス学習法
☆御礼☆
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【参考】一般常識 介護保険法のテクニック
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平成29年労一
【答え】×
判例:山梨県民信用組合事件
平成30年労一
【答え】〇