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社労士試験対策☆E判定でも合格できた勉強法(シャロ勉)&社労士開業奮闘記

2023年度以降の障害者雇用率は2.7%へUP予定(社労士試験の労一対策☆障害者雇用促進法)

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2023年度の法定雇用率の計画速報です。
・令和5年度からの障害者雇用率:2.7%
・雇入れに係る計画的な対応が可能となる段階措置あり

 令和5年度2.3%で据え置き→令和6年度2.5%→令和8年度か2.7%と段階的に引き上げる

※2023年1月18日の労働政策審議会障害者雇用分科会の議題「障害者雇用率について(案)」より

社労士試験対策

問題文の見極めが重要です。

改定後の原則数値の2.7%が問われるのか、移行措置の2.3%となるのか確認要です。

障害者雇用促進法

労働者に対する対象障害者である労働者の割合を基準とし、

少なくとも5年毎に、その割合の推移を勘案して設定する。

現行の雇用率は、2018年4月からの雇用率として設定、

2023年度からの雇用率を設定することになっています。

障害者雇用率の現行/改定後

【現行】民間企業の法定雇用率:2.3%

従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上の雇用が必須

 

【改定後】

民間企業の法定雇用率:2.7%

37.5人×0.027%=1.0125

従業員を37.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上の雇用が必須

 

30人後半となると対象となる企業が増えて影響が大。

障害者と共に成長できる働きやすい環境づくり重要が求められます。

新助成金情報(予定)

・2024年4月から、雇入れに必要な一連の雇用管理に対する相談援助の助成金が創設される予定

・特に短い労働時間(週10~20時間)で働く重度の身体障害者・知的障害者や精神障害者の実雇用率への算定が可能となる予定

 

詳細情報は厚生労働省「第123回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)」参照

👇

第123回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)

【参考】以下は資料から抜粋

過去問に調整

平成27年 一般常識(労働一般) 問2 肢C

障害者雇用促進法は、事業主に一定比率(一般事業主については2.3パーセント)以上の対象障害者の雇用を義務づけ、それを達成していない常時使用している労働者数が101人以上の事業主から、未達成1人につき月10万円の障害者雇用納付金を徴収することとしている。
       
【答え】×

論点チェック

障害者雇用納付金の額:原則は未達成1人につき月5万円

 

納付金を財源は障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金、特例給付金及び各種助成金を支給

【参考】新発売情報

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