雇用保険料率の速報と条文
本日は実務と試験対策に役に立つ内容となっています
☆新保険料率
雇用保険料は2022年10月から1.35%になります。
事業主負担:0.85%
労働者負担:0.5%
新型コロナウイルス感染拡大で雇用調整助成金(雇調金)の支給が急増、財源が枯渇したため労使の負担増を労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の雇用保険部会にて7日に承認しています。
厚労省は報告書を踏まえ雇用保険法などの改正案を17日召集の通常国会に提出予定
報道をみていると、
雇用保険料値上げと言っています。
たしかに現在の保険料からみれば、金額はあがります。
市民感覚なら、これでOKだと思いますが・・・・
シャロ勉生、社労士試験勉強をされている方は、
「値上げ」と聞いて違和感を持たれていれば、
徴収法の勉強は順調かと言えます。
現在が原則の額より特別に低く設定されていました。
それが元に戻っていくが正しい表現です。
それでも原則額よりは、まだ低い設定のままです。
雇用保険料率の原則と特例
【原則】1.55%(15.5/1000)徴収法12条第4項
失業等給付分 : 8/1000
育児休業給付分 : 4/1000
二事業分 : 3.5/1000
【暫定措置】平成29年度から令和3年度まで
1.35%(13.5/1000)徴収法11条第1項
失業等給付分 : 8/1000 → 6/1000
育児休業給付分 : 4/1000
二事業分 : 3.5/1000
【弾力条項】
失業等給付分 : 8/1000 → 2/1000
育児休業給付分 : 4/1000
二事業分 : 3.5/1000 → 3/1000
条文チェック
※平成20年択一で出題されてます
雇用保険率の弾力的変更(法 12 条 5 項・7 項)
厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額並びに雇用保険法第 66 条第 1 項、 第 2 項及び第 5 項の規定による国庫の負担額、同条第 6 項の規定による国庫の負担額(雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く)並びに同法第 67 条の規定による 国庫の負担額の合計額と失業等給付の額並びに同法第 64 条の規定による助成及び職業訓練受講給付金の支給の額との合計額(以下この項において「失業等給付額等」という)と の差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定の積立金(第 7 項におい て「積立金」という)に加減した額が、当該会計年度における失業等給付額等の 2 倍に 相当する額を超え、又は当該失業等給付額等に相当する額を下るに至った場合において、 必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、1 年以内の期間を定め、雇用保険率を 1,000 分の 9.5 から 1,000 分の 17.5 まで(農林水産業、清酒製造の事業等 同 項第 3 号に掲げる事業を除く)については 1,000 分の 11.5 から 1,000 分の 19.5 まで、建 設の事業については 1,000 分の 12.5 から 1,000 分の 20.5 まで)の範囲内において変更す ることができる。
雇用保険二事業に係る率の弾力的変更(法 12 条 8 項・9 項)
保険料
厚生労働大臣は、毎会計年度において、二事業費充当徴収保険料額と雇用保険法の規 定による雇用安定事業及び能力開発事業(雇用保険法第 63 条に規定するものに限る)に
要する費用に充てられた額(予算の定めるところにより、労働保険特別会計の雇用勘定 に置かれる雇用安定資金に繰り入れられた額を含む)との差額を当該会計年度末におけ る当該雇用安定資金に加減した額が、当該会計年度における一般保険料徴収額に 1,000 分 の 3.5 の率(建設の事業については、1,000 分の 4.5 の率)を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額の 1.5 倍に相当する額を超えるに至った場合には、雇用保険率を 1 年間そ の率から 1,000 分の 0.5 の率を控除した率に変更するものとする。 9)前項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、第 5 項中「1,000 分の 9.5 から 1,000 分の 17.5 まで」とあるのは「1,000 分の 9 から 1,000 分の 17 まで」と、「1,000 分の 11.5 から 1,000 分の 19.5 まで」とあるのは「1,000 分の 11 から 1,000 分の 19 まで」 と、「1,000 分の 12.5 から 1,000 分の 20.5 まで」とあるのは「1,000 分の 12 から 1,000 分 の 20 まで」とし、第 6 項中「1,000 分の 3.5」とあるのは「1,000 分の 3」と、「1,000 分 の 4.5」とあるのは「1,000 分の 4」とする。
試験対策☆まとめ
法改正部分になるので、試験対策としては要チェックです。
ただし10月以降の雇用保険料率は出題範囲外になるはずです。
狙われそうなのは、弾力条項と思っています。
本日は実務に係るお話でした。
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☆御礼☆
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