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日本郵政 扶養手当問題☆ 同一労働同一賃金の判例を読みとく☆ 受験生への影響は?

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今週は労働問題で関心が高い最高裁の判決が連続してますね。

今回10月15日日本郵政の手当支給に関しては、真逆の判決で、
原告の勝訴です。
この結果は日本郵政の非正規18万4000人!に影響します。


≪判決≫
同じ業務に携わる非正規の契約社員と正社員との間に「年末年始の勤務手当」「病気休暇」「お盆と年末年始の休暇」「祝日の賃金」「扶養手当」について不合理な格差と認めた。

以前に記載した、
10月13日メトロと大阪医科薬科大
は、ボーナスと退職金における非正規と正規の格差を合法と、原告敗訴でした。

☆論点☆
ネットニュース程度の記載内容では、
合理的な格差の判断が、さっぱりわかりません。
判例の全文を読めば、契約関係、実態、背景等々を鑑みて決められてる事がわかります。

要約すると下記になります。

○勝訴:日本郵政
「待遇の趣旨を個別に考慮」です。
・年末年始勤務手当→年末年始に勤務の対価
・祝日給→年始に勤務した対価
→同じ時期に勤務した契約社員に支給がないのは不合理

×敗訴:メトロ・大阪医科
・退職金・賞与→支給理由は正社員を定着させるため
→正社員と職務内容等に一定の相違がある契約社員に支給がないのは不合理とは言えない


裁判でも結果は高裁、最高裁で二転三転してます。それだけ判断が難しい内容だと言えます。

≪受験生の判例対策≫
「事件の判決、判断なんてできない!」と思われた方へ
ご安心ください。
社労士試験目線では、弁護士でないので、
この事例が、「合法か違法かを判断せよ」のような問題はでません。

あくまで1事件の判例について、一部の穴埋めになり、選択群の候補から答えを選ぶことになります。
判例を知らないと、難問となりえますが、あきらめずに、各条文、一般常識で覚えた知識を総動員して望めば読解力で正解を導きできるレベルです。


さっそく、大原 金沢先生が
大阪医科薬科大事件から予想問題を配信されてます。
👇️

【選択式予想問題】
正職員の基本給については、勤務成績を踏まえ勤務年数に応じて昇給するものとされており、勤続年数に伴う職務遂行能力の向上に応じた【?】の性格を有するものといえる

答えは、下段を参照

私は間違えました。
判例を読み込んでましたが、この部分は記憶になく、読み飛ばしてたのが原因です。やはり素人の私には判例で、狙われる部分の論点を見抜けてませんでした。

☆☆判例対策☆☆
プロの配信情報を活用すべきです。
チェック漏れてた方は、
Twitter #毎日判例で検索してください。


☆関連事項の補足☆
就業規則の変更』
今回の余波で、他の企業も、就業規則の見直しになって、
扶養手当を廃止する企業も増える?
これはこれで、不利益変更だから難しいのが実情。

奥の手は、『コロナによる経営難』を理由に、合理的な理由として、同意なしでの変更をされてしまうかも?

【まとめ】
社労士試験勉強の知識だけでも、
一連の判例だけで、関連知識の整理ができます。一般常識対策にもなるので、総合的な復習をする良いチャンスです。


#社労士試験


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【答え】
職能給