毎日一般常識対策は、「常に関連する話題に関心を持ちましょう」と言われてます。
米国の女子サッカーが男子と同じ賃金になったニュースが気になりました。
日本では同一労働同一賃金は、大企業では2020年4月より、中小企業では2021年4月から施行されてます。
米国サッカー連盟(USSF)は5月18日(日本では19日のニュース)、アメリカの代表チームが男女ともに同額の賃金や賞金などを受け取ることを定めた労働協約で合意したと発表しています。
今回の合意は「歴史的」と言われますが、物凄くコストがかかる対策で、凄いなと思ったら、
男女の賞金は、すべて合算して、あとで按分するそうです。
つまり男子の賞金額が減るわけです。
米国男子の協力があっての改革なのです。
日本のニュースで、元ラクビー代表のHコメンテーターが、「日本では難しい」と言ってました。完全に男子よりの発言ですね。
「男子の協力」があれば、すぐにできそうに思えるのですが・・・
19日には、女性差別問題に関して気になる話題がもう一つありました。
順天堂大医学部の不正入試問題で、女子を不合理な理由で不合格にした、不正入試問題です。
女性13人が性別を理由に差別を受けたとして、大学側に損害賠償を求めた訴訟の判決でました。
東京地裁(加本牧子裁判長)の判例
性別を理由に不合理な理由差別的な取り扱いを受けた精神的な苦痛を認め、1人当たり30万~90万円の慰謝料を含む計約805万円の支払いを命じてます。
一連の不正入試問題で元受験生が大学を集団提訴した訴訟の判決は初めてのようです。
気にしてるせいか、最近はこの手の差別問題が多く報道されてます。
先日は多様性の問題として、国籍差別が某飲食チェーン店の採用説明会でありました。
日本社会は多様性、ダイバーシティ化を進めなければと言われますが、
すでに色々な多様性は社会に存在しています。
ただ個性を活用できていないのが一番の問題だと言えます。
個性を発揮できれば生産性もあがり景気も良くなるはずなですが・・・
同一労働同一賃金/社労士試験対策
厚労省のリーフレットをチェック
最近の社労士試験は、実務問題が増えてます厚労省のリーフレットも要チェックです。
リーフレットは経営者はよく見ていて、知らぬは受験生ばかり
まさに一般常識の盲点です。
先日、リーフレットから予想問題を作成した画期的な問題集が発売されてます。
これは買いです。
問題集の中身については、下記で解説しています
👇
<見直しの目的>
改正のポイント
同一企業内における正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくし、
どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられるようにすることで、
多様で柔軟な働き方を「選択できる」ようにします。
施行期日
2020年4月1日
※中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法(注)の適用
2021年4月1日
※全面施行から2年経過してるので、そろそろ出題される可能性が高いと言えます
(注)パートタイム労働法は有期雇用労働者も法の対象に含まれることとなる
→法律の略称も「パートタイム・有期雇用労働法」に変わります。
1 不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
2 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができるようになります。
事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
3 裁判外紛争解決手続(行政ADR)
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ADRの対象となります
重要キーワド
「均衡待遇」の内容
①職務内容 ②職務内容・配置の変更範囲、③その他の事情 を考慮して不合理な待遇差を禁止
「均等待遇」の内容
①職務内容 ②職務内容・配置の変更範囲が同じ場合は差別的取扱いを禁止
【需要】
均衡と均等の違いをおさえておきます
簡単にざっくり説明すると
均衡とは、待遇差があっても、合理的な理由があれば、差があっても良い
均等とは、条件が同じ(均等)ならば、差別的取り扱いを禁止
【改正前】
○ 均衡待遇
パートタイム労働者…規定あり
有期雇用労働者…規定あり
○ 均等待遇
パートタイム労働者…規定あり
有期雇用労働者…規定なし
【改正後】
➊ 均衡待遇規定の明確化
それぞれの待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして
適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化。
※基本給、賞与、役職手当、食事手当、福利厚生、教育訓練など
➋ 均等待遇規定
新たに有期雇用労働者も対象とする。
3大判例をチェック
令和2年10月
正社員と有期社員の労働条件格差の不合理性が争われた事件について,
最高裁判決が出ています
①大阪医科薬科大学事件
<賞与差別問題>
時給制のアルバイト職員に賞与が払われない問題
👇
「本件賞与は,正職員としての人材の確保や定着を図るなどの目的で支給するもの」,「正職員とアルバイト職員の間には,職務の内容・変更の範囲に一定の相違があった」「正職員への登用制度が設けられていた」等により、
「不合理と評価することはできない」と結論あり
②メトロコマース事件
<退職金差別問題>
正職員には退職金が支給されるのに対して,契約社員にはない
👇
「本件退職金は,正社員としての人材の確保や定着を図るなどの目的で支給するもの」「正社員と契約社員の間には,職務の内容・変更の範囲に一定の相違があった」
「正社員への登用制度が設けられていた」等により
「不合理と評価することはできない」と結論
③日本郵便事件
<手当差別問題>
正社員には,夏季冬季休暇,私傷病による病気休暇,年末年始勤務手当,扶養手当などが支給され、契約社員にはない
👇
①夏季冬季休暇
→「労働から離れることにより心身の回復を図るという目的によるもの」
②年末年始勤務手当
→「多くの労働者が休日として過ごしている期間において業務に従事したことに対して支給される対価」
その趣旨は契約社員にも妥当するとして,①②は不合理な相違
③病気休暇(有給)
→「生活保障を図り,私傷病の療養に専念させることを通じて継続的な雇用を確保する目的のもの」
④扶養手当
→「扶養親族のある者の生活設計等を容易にさせることを通じて継続的な雇用を確保する目的のもの」
として「相応に継続的な勤務が見込まれる」契約社員については③④は趣旨が妥当するとして,不合理な相違である
本日解説した厚労省リーフレットはこちらからダウンロードできます
👇
https://www.mhlw.go.jp/content/000816781.pdf
社労士試験本番まであと99日!
それではまたあした
☆御礼☆
最後までお読み頂きありがとうございます。
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