【2026年版】社労士試験対策!休暇・休業制度を横断整理で一気に覚える
社労士試験では、労働基準法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法にまたがる「休暇・休業制度」の整理が頻出です。
それぞれの制度は似ているようで、
- 有給か無給か
- 日数や期間
- 請求の有無
が異なります。
直前期は法律ごとに覚えるのではなく、「休暇・休業」というテーマで横断整理すると得点力が上がります。

社労士試験対策の横断整理【休暇・休業】
労働基準法
年次有給休暇
(賃金支払義務:あり)
6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に付与されます。
付与日数は所定労働日数に応じて異なります。
働き方改革による重要改正
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者については、
毎年5日以上取得させる義務
があります。
【確認問題①】
5日取得義務はアルバイトにも適用される?
【答え】
適用されます。
正社員・パート・アルバイトの区別はなく、
年10日以上の年休が付与される労働者
であれば取得義務の対象です。
公民権行使の時間
(賃金支払義務:なし)
選挙権や住民投票などの公民権を行使するために必要な時間を請求できます。
会社は権利行使を妨げてはいけません。
生理休暇
(賃金支払義務:なし)
生理日の就業が著しく困難な女性が請求した場合に取得できます。
産前休業
(賃金支払義務:なし)
出産予定日の
- 6週間前
- 多胎妊娠の場合14週間前
から請求により取得できます。
ポイントは、
請求がなければ就業させてもよい
ことです。
産後休業
(賃金支払義務:なし)
出産後8週間は原則就業禁止です。
請求の有無に関係なく会社は働かせることができません。
ただし、
- 産後6週間経過
- 本人が請求
- 医師が支障なしと認める
場合は就業可能です。
育児時間
(賃金支払義務:なし)
1歳未満の子を育てる女性は、
通常の休憩時間とは別に、
1日2回、それぞれ少なくとも30分
の育児時間を請求できます。
【注意点】
就業開始から30分、終業時間30分前につなげることはできません。
男女雇用機会均等法
母性健康管理措置
(賃金支払義務:なし)
妊娠中または出産後1年以内の女性が対象です。
医師等の指導に基づき、
- 妊婦健診のための通院時間確保
- 通勤緩和
- 勤務時間短縮
- 休憩時間延長
などの措置を講じる必要があります。
育児・介護休業法
育児休業
(賃金支払義務:なし)
原則として
1歳未満の子を養育する男女労働者
が取得できます。
一定要件を満たせば
- 1歳6か月
- 2歳
まで延長可能です。
出生時育児休業(産後パパ育休)
(賃金支払義務:なし)
2022年改正で創設された制度。
子の出生後8週間以内に、
最大4週間取得できます。
男性の育児参加促進のための重要制度です。
子の看護等休暇
(賃金支払義務:なし)
2025年改正により、
従来の「子の看護休暇」から
子の看護等休暇
へ名称変更されました。
対象となる子は
小学校3年生修了まで
に拡大されています。
取得事由も拡大され、
- 病気・けがの看護
- 予防接種
- 健康診断
- 感染症による学級閉鎖
- 入園式
- 卒園式
- 入学式
などに利用できます。
日数は、
- 子1人:年5日
- 子2人以上:年10日
です。
介護休業
(賃金支払義務:なし)
要介護状態の対象家族1人につき、
通算93日
取得できます。
3回まで分割取得可能です。
介護休暇
(賃金支払義務:なし)
要介護状態の家族を介護する労働者が取得できます。
取得日数は、
- 対象家族1人:年5日
- 対象家族2人以上:年10日
です。
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試験で狙われるポイント
試験では次の比較問題がよく出題されます。
| 制度 | 有給・無給 |
|---|---|
| 年次有給休暇 | 有給 |
| 公民権行使の時間 | 無給可 |
| 生理休暇 | 無給可 |
| 産前休業 | 無給可 |
| 産後休業 | 無給可 |
| 育児時間 | 無給可 |
| 子の看護等休暇 | 無給可 |
| 介護休暇 | 無給可 |
| 育児休業 | 無給可 |
| 介護休業 | 無給可 |
※法令上の賃金支払義務がないだけで、就業規則等で有給としている会社もあります。
まとめ
休暇・休業制度は、一つひとつ覚えると混乱します。
しかし、
- 有給か無給か
- 誰が対象か
- 日数は何日か
- 請求が必要か
という視点で横断整理すると、一気に理解しやすくなります。
社労士試験直前期は、科目別学習だけでなく、
「休暇・休業」「労働時間」「賃金」「社会保険給付」などテーマ別の横断整理
を行うことで得点力が飛躍的に向上します。
ぜひ本試験前の総仕上げに活用してください。
☆御礼☆
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