育児介護関連は法改正が多く、実務でも受験生にとっても大変な状況が続いています…
2025年4月と10月にも、また改正があります
改正法による主な変更点
① 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
② 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
③ 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
4月の主な改正点

その他:
・短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
・ 育児のためのテレワーク導入
・育児休業取得状況の公表義務適用拡大
出典:厚労省
育児介護の法改正よくある質問
法改正について顧問先に説明していて、よく聞かれる点があります
労使協定を結べば、対象者を制限できる特例があります
子の看護休暇が、労使協定を結んでも雇用が6か月未満の従業員を除外できなくなります。
【問題】
労使協定の除外と言えば、「育児休業」にもありますね。
「育児休業」も労使協定で、6か月未満は対象外にできる
○か×か?
【答え】
こちらは法改正なし。現行通り
育児・介護休業
下記に該当する人を対象から変わらずに外せます
1.入社1年未満の従業員
2.申出から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
3.週の所定労働日数が2日以下の従業員
4月の法改正は、社労士試験に出題される可能性があります(試験の範囲内)
法改正直後は狙われる可能性が高いとの読みもありますが、
2025年10月までは一部の施行なので、法改正問題は出ないとの予想もでき、
逆に現行法での出題がラストとなるので、育児休業関連の問題は狙われる可能性が高い。結局、改正前、改正後(変更の有無)含めて、きっちり知識を整理しておく必要があります
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