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【法改正】社労士試験出題予想☆出産育児一時金/50万円へ増額!?

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「出産育児一時金、春から50万へ」とニュースを見て・・・

社労士受験生としては、今年の試験への影響が気になりますね

改正案は、出産育児一時金・家族出産育児一時金の増額についてとなります

1月14日時点

改正について、令和4年12月16日にから1月14日まで

「健康保険法施行令等の一部を改正する政令案」についてパブリックコメントによる意見募集がされてました。

 

【NEW】

2023年2月1日官報

健康保険法施行令等の一部を改正する政令が公布されました。

正式に2023年4月1日からの8万円の増額が決定です。

※1児につき50万円(産科医療補償制度の掛金を含む)が支給

 

現状の条文チェック

受験生としては、まず現行の条文をチェックしておきましょう

👇

健康保険法

(出産育児一時金)
第101条 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。

健康保険法施行令

(出産育児一時金の金額)
第36条 法第101条の政令で定める金額は、40万8千円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、40万8千円に、第1号に規定する保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額とする。

 

『3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額』とは

👇

全国健康保険協会では1万2千円
出産育児一時金:40万8千円+1万2千円=42万円  ※現行令和5年1月

改正案のポイントまとめ

出産育児一時金・家族出産育児一時金の額の引上げ案(一児あたりの額)

産科医療補償制度の加算対象となる出産の場合

・現 行:42万円(40.8万円+加算額1.2万円)

・改正後:50万円(48.8万円+加算額1.2万円

産科医療補償制度の加算対象外の出産の場合

・現 行:40.8万円

・改正後:48.8万円

改正後の暗記ポイント

覚える基準額が40.8万円から48.8万円にかわります

加算額1.2万円は変わらずです

 

施行期日

「令和5年4月1日」予定

 

詳細はパブリックコメントを参照してください

👇

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220281&Mode=0

令和5年試験への影響

気になるのは試験の範囲に含まれるかどうか

4月1日施行であれば、令和5年の試験範囲となります

改正情報は要チェックです。

重要論点チェック

過去問で出題されている論点をピックアップしました

 

・産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産場合の出産育児一時金=

在胎週数第22週以降の出産で1万2千円が加算され42万円

・多胎妊娠による出産=出産育児一時金又は家族出産育児一時金は1子につき40万8千円支給

※実際に金額や条件を問う過去問は多いので、金額が法改正でかわると、数値は出題可能性が高いと予想します。

 

・妊娠四か月以上の分娩→生産、死産、流産(人工流産を含む)又は早産を問わず、すべて分娩費が支給

・妊娠4カ月を過ぎ&業務上の事故により流産=出産育児一時金が支給

・被保険者が死産児を出産の支給は? 出産育児一時金〇 家族埋葬料×

・家族出産育児一時金は、被保険者の被扶養者である子が出産した場合でも支給される

・被保険者又は被保険者の被扶養者が出産したときは、父が不明の婚外子出産を含めて、被保険者期間の要件なく支給

・市町村及び国民健康保険組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる

出題予想

法改正で増額されなくても、少子化対策で重要な論点になってますので、

試験に出題される可能性が高い論点と言えます。

 

金額を問う問題が多いので、下記は特に注意です。

産科医療補償制度の加算対象外の出産の場合

・現 行:40.8万円

・改正後:48.8万円

 

過去問で出産一時金関連の問題があったら、出題の可能性大と認識しながら演習してくだささい

※過去問集に法改正予定とチェックしておくと、改正後に総復習がしやすくなります

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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