令和4年4月から段階的に施行される
育児介護休業法の改正の関係もあり、
昨年度の後半から春先にかけて、
就業規則の育児規定の修正の依頼が急増してました
セットで、育休に関する助成金手続きもサポートしてきました。
また今日も1つ、支給決定通知書が届きました。
助成金申請代行は、何度やっても支給決定通知書を受領するまで安心できません。
届いた時の嬉しさと、高揚感と、ほっと安心する部分と、
なんとも言えない気持ちになります。
こんな気持ちになるのは社労士助成金申請のあるあるかもしれません。
速報でもお伝えしましたが、令和4年度から条件が厳しくなりました。
なので実務的にも申請依頼が減るかと思ったのですが、
法改正もあり、セットで助成金サポートをする案件が増えてます。
今年は法改正をするぐらい、行政も育児休業の普及に力をいれています。
実務でも、まだまだめ需要が高い助成金であることは間違いないので、
実務的な問題の受験対策としても、内容はチェックしておいた方が良いと思います。
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
Ⅰ 男性労働者が育児休業を取得した場合
令和4年度
20万円
1事業主1回限りになりました。
大企業は対象外
【参考】旧:令和3年度まで
☆中小企業
1⼈目の育休取得 57万円 <72万円>
2⼈目以降
育休期間によって変動
5日以上 ︓14.25万円<18万円>
14日以上 ︓23.75万円<30万円>
1か⽉以上 ︓33.25万円<42万円
< >内は、生産性要件を満たした場合
大企業も金額は減りますが対象となってました(令和4年から廃止)
主な要件で比較します
令和4年度
①育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の
措置を複数実施すること。
②男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始
する連続5日以上の育児休業を取得すること。
③育児休業取得者の業務を代替する労働者の業
務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基
づき業務体制の整備をしていること。
①の要件が前年度の内容から追記されてます
③は令和4年に新規に追加された要件
【参考】旧:令和3年度
①男性労働者が育児休業を取得しやすい職
場風土作りのための取組を行うこと。
②男性労働者が、子の出生後8週間以内に
中小企業5日以上の育児休業を取得すること。
※大企業は14日連続
助成金の試験対策
厚労省のリーフレットをチェックしましょう
可能ならば、最寄りの労働局、ハローワーク等行政に立ち寄り
関連するリーフレットを持ち帰りチェックすれば万全です。
👇
両立支援のリーフレット
1 https://www.mhlw.go.jp/content/000927607.pdf
2https://www.mhlw.go.jp/content/000922967.pdf
実務問題対策☆厚労省の資料をチェック
実務問題は、行政が多く作成している資料から、今年の旬(国のおし)がみえてきます。パンフスタンドをチェックするとトレンドがわかります。
個別にリーフレットやパンフレットのチェックするため、行政訪問が難しい場合
あたらしい切り口の問題集が発売されてます。
パンフレットやリーフレットから予想問題を作成した問題集です。
👇
詳細は表紙をクリック
詳細は👇
この問題集は実務面からみてもよかったです。
今年のヒット問題集になりそうです。
今日はここまで、それではまたあした
☆御礼☆
最後までお読み頂きありがとうございます。
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