健康保険 出産育児一時金
令和5年4月の出産育児一時金の増額が検討されてますので、
今年の出題可能性が高いと思います
出産育児一時金に関連する過去問を3回10問づつにわけてピックアップします
【確定情報】
2023年2月1日官報で健康保険法施行令等の一部を改正する政令が公布されました。
正式に2023年4月1日からの8万円の増額が決定です。
※1児につき50万円(産科医療補償制度の掛金を含む)が支給
過去問に挑戦10問 出産育児一時金 1回目
問1
平成17年 問5 肢A
妊娠4カ月を過ぎてから、業務上の事故により流産した場合、健康保険から出産育児一時金が支給される。
問2
平成18年 問4 肢A
1年以上被保険者であった者が資格喪失後6月以内に出産し、夫の被扶養者となっている場合、出産育児一時金を受給するか、家族出産育児一時金を受給するかは、請求者が選択することができる。
問3
平成18年 問7 肢B
日雇特例被保険者が出産した場合、その出産の日の属する月の前2月間に通算して26日分以上の保険料がその者について納付されているとき、出産育児一時金が支給される。
問4
平成18年 問9 肢B
出産手当金及び出産育児一時金は、課税対象となる収入には含まれない。
問5
平成19年 健康保険法 問5 肢C
多胎妊娠による出産の場合、出産育児一時金又は家族出産育児一時金は第一子に40万8千円、第二子以降は一人32万6千4百円(第一子の80%)が支給される。
問6
平成20年 問4 肢A
被扶養者の出産に係る家族出産育児一時金について、受取代理制度を利用する場合、当該出産予定日まで42日以内でなければ対象とならない。
問7
平成21年 問3 肢A
【出産育児一時金又は家族出産育児一時金に関して】
被保険者又は被保険者の被扶養者が出産したときは、父が不明の婚外子出産を含めて、被保険者期間の要件なく支給される。
問8
平成21年 健康保険法 問3 肢D
【出産育児一時金又は家族出産育児一時金に関して】
双子等の出産の場合には、胎盤数にかかわらず、一産児排出を一出産と認め、胎児数に応じて支給される。
問9
平成21年 問5 肢D
被保険者が死産児を出産した場合、出産育児一時金及び家族埋葬料が支給される。
問10
平成22年 問5 肢B
全国健康保険協会の被保険者で、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ、その被扶養者である配偶者が妊娠4か月以上で、医療機関等に一時的な支払いが必要になった場合、被保険者は出産育児一時金等支給額の8割に相当する額を限度として出産費の貸付を受けることができる。
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答え
問1
平成17年 問5 肢A:〇
問2
平成18年 問4 肢A:×
「出産手当金」については、国庫補助が行われる
問3
平成18年 問7 肢B:×
誤「前2月間」→正「前4月間」
問4
平成18年 問9 肢B:〇
問5
平成19年 問5 肢C:×
第二子以降も第一子の100%(40万8千円)
※法改正後は50万円
問6
誤「42日以内」→正「2ヶ月以内」
問7
平成21年 問3 肢A:〇問1
問8
平成21年 問3 肢D:〇
問9
平成21年 問5 肢D:×
誤「家族埋葬料」は支給されない。(「出産育児一時金」は支給)
問10
平成22年 問5 肢B:〇
☆御礼☆
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