11月から社労士試験を目指す方へ
社労士には夢があります。👇
いま、社労士資格に興味を持った方へ
まだ、十分合格を狙えます。始めるなら「今でしょ!」です。
根拠は、以前は11月上旬が社労士試験の合格発表日でした。
(令和5年は早まり10月4日)
11月上旬が、予備校のかき入れ時。新年度の講座が多く開始されており、11月開始の講座で多くの初学合格者が誕生してます。
合格を勝ちとる勉強スケジュール☆インプット編
11月から勉強を開始するモデルスケジュールまとめです。
参考にするのは、11月が合格発表日だった時の
予備校の学習スケジュールを基準に計画をたてます。
独学の場合は、初めの頃は予備校利用のようにスムーズに科目が進みませんので、
インプット期間は、予備校の水準+1か月の余裕を見ておきます。
法律系の勉強が始めての場合
インプット期間(11月から5月上旬)
テキストを最低3回読むようにスケジュールリングします。
一巡目は軽く読む
2巡目は理解と不明点の切り分け(マーカー)
3巡目は精読(不明点のつぶす)
3回転目に調べると、不明点も自然に減っているし、法律への慣れた頃なので、
効率よく、正しい理解が得られます。
<スケジュール目安>
11月 労働基準法
12月1日~7日 安全衛生法 ※1巡目は軽く読む程度
(安全管理体制の部分以外、特に後半の機械や化学的な話が増えてくるところは、初回は飛ばしても可)
暗記が多いので、アウトプット期間にインプットと並行してテキストの精読を進めると効率が良い
<労働法科目>
12月8日~30日 労災保険法
31日~1月3日 予備(復習期間)
1月4日~31日 雇用保険法
2月1日~7日
徴収法 ※1巡目は軽く読む程度でも可
過去問からの出題が多い、教科書が一番薄いコスパが良い科目です。
過去問をやる時期に、テキストの精読を追加する
<社会保険科目>
2月8日~3月3日 健康保険
3月4日~3月31日 国民年金
4月1日~4月30日 厚生年金
5月1日GW 総復習期間(弱点補強)
初学者ならば5月31日までにインプット完了できれば、
3か月アウトプット期間とれるので、十分合格を目指せます。
なぜ11月から開始で十分かと言えば・・・
極端な事例ですが、3か月1000時間で合格する独学&初学者の猛者もいます。
6か月の学習期間となると、かなり多くの合格者がでるのが社労士試験です。
いまから開始すれば約10か月もあります。
※逆を言えば、長い時間をかけても必ず合格できる保証がない、恐ろしい試験でもあります。理由は合計得点9割でも合格できない人も続出する試験制度にあります。
社労士としての知識が十分な受験生でも、選択式の難問、クイズのような奇問で1点を失ったために基準点割れとなり、足切りが数年間も続いてしまう方も大勢います。
ある一定量の知識量を超えてからは、知識量に比例して合格率がアップしない、恐怖の試験なのです。なので1年目で合格する覚悟をもって学習することが大切です。
スケジュール管理にオススメな手帳(無料)
Amazonで検索したら、5000円超える値段で他社が販売してました
悪徳な会社にご注意を・・
<2025年度版>
<2024年度版>
2023年版
まだLECから正式ルートで無料で入手できる可能性があります、
下記から資料請求するともらえます
初学者へのメッセージ
社労士の夢を頂き挑戦された皆様の出鼻を挫くのが、
社労士試験の恐ろしいところ。
いきなり高い山が立ちはだかります。
素人が装備も訓練もなしでいきなり吹雪のエベレストの登山を
開始させられてる感じです。
準備をして、信じて読み進めれば、知らぬまに山が低く感じる時がきます。
登頂すれば、すばらしい景色が目えます。
それまでの辛抱です。
初学者へのオススメの対策(事前準備)
①社労士試験の科目雰囲気、特徴を掴むこと
全体把握です。まず準備しましょう。
LECのカリスマ 今年も難問の的中率が高かった澤井先生の本です。
勉強法から語呂合わせもあり、楽しく全体を軽く勉強を始められます。
1冊目に最適、最強です。
②テキスト1巡目は軽い気持ちで読む
分からないところは読み飛ばしてOK
最初はマーカーもしない(線を引きたいなら、鉛筆で薄く)
※テキスト3巡目ぐらいになると、スラスラ読めるようになります。
【補足】過去問を軸にテキスト精読をすすめる方法
それでも、テキストが読むのが困難な方
過去問を読んでから、テキストを読む方法があります。
過去問を解くのではなく、解説を読みます。
これにより出題される論点が先にわかります。
その後テキストを読みながら、過去問に出てた範囲はゆっくり
この条文から、あの過去問の出題文になるのだなと思い出しましょう
過去問になかった部分は、読み飛ばしてOK
強者は、アウトプット比重8割で合格する人もいます。
テキストの精読を補完するオススメの過去問
解説の読み込みに最適なのは山川の過去問
市販本では解説が一番詳しいので、オススメです。
当ブログが特別に一部公開します(Eプロスト社許諾あり)
【特別公開】山川講師の過去問解説を実物チェック
<労働基準法>
問1 A
労働基準法第 1 条第 2 項にいう「この基準を理由として」とは、
労働基準法に規定があることが決定的な理由となって、労働条件
を低下させている場合をいうことから、社会経済情勢の変動等他
に決定的な理由があれば、同条に抵触するものではない
【解説】
正解:○
『山川社労士予備校の過去問10年』の場合
【オススメ理由1】根拠条文、通達等の番号が記載がある。
法 1 条 2 項、昭 22.9.13 発基 17 号、昭 63.3.14 基発 150 号
【オススメ理由2】付随する論点の解説がついている
<解説内容>
設問のとおりである。また、例えば、労働基準法において、女性
保護基準が改正された場合に、労使の自主的な話し合いによって
法改正の趣旨に沿って労働条件を変更することも本条に抵触しな
い。
※選んではいけない過去問集
正解の解説が、「設問ととおりである」のみと省略されている本
【オススメ理由3】暗記用シートで選択式対策もできる
解説が詳しく、論点が赤書きされてます。
赤色シートで論点を隠せば、選択式対策にもなります。
解説が詳しいからこそできるメリットです。
【ご注意】
ヤマ予備の過去問は、社会保険科目の順番が、他の市販書とは違う部分ばあります。
先に健康保険、次に国年、厚年になっています。
初学者は、VOL.1→VOL.2→VOL.4(国年、厚年)→VOL.3(健保、一般常識)
のように、VOL.3の前に先にVOL.4を購入をオススメします
VOL.1労基法、安衛法
【新発売】👇
VOL.2労災、雇用、徴収法
👇
VOL.3国民年金、厚生年金
👇
VOL.4健康保険、一般常識
👇
☆御礼☆
最後までお読み頂きありがとうございます。
下記のアイコンをクリックすると、他の素晴らしい社労士や資格関連のブログの一覧が表示されます。 参考になりますので、ぜひ閲覧してみてください。
【お願い】 この記事も参考になったらアイコンクリックお願いします。
👇️