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社会保険労務士☆よくある質問(友達にアルバイト料を払うと、労働者になる?)

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友達にアルバイト料を雇って仕事を手伝ってもらい、報酬を払ったら、労働基準法が適用されるか?と質問を受けることがあります

労働者かの判断は、正確に考えると難しいのです

身近な労働者の判断

❶夏休み、同居の両親が経営する飲食店を、お小遣いをもらって手伝った

→労働者にならない

 

❷夏休み、親戚が経営する飲食店を、お小遣いをもらって手伝った

→労働者になりえる

 

❸お坊さんの御経

お寺から給料をもらっているので、基本労働者なのですが、

日中の御経を唱える時は労働者、深夜の御祈りは、奉仕の心で、労働者と考えてないようです。同じお経でも、精神性の違いで、労働者の判断が仏の道かわかれてます

参拝者側の気持ちとしては、お坊さんが、仕事でお経をあげてくれてると思うと、なんか有難みが減った気がしますね・・・。

社労士試験の問題風に挑戦(創作問題)

📝 問題

何ら事業を営むことのない大学生が、自身の引っ越しの作業を友人に手伝ってもらい、作業中には指示を行いながら作業をさせていた。その者に報酬を支払った場合、当該友人は労働者として労働基準法が適用される。

 

✅答え

ポイントは、労働基準法第9条に規定されている「労働者」の定義です。

📌 POINT

労働基準法第9条において「労働者」とは、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」をいう。

 

❌ 正誤判定:誤り(労働者ではない)

理由

大学生は何ら事業を営んでおらず、あくまで私的な引っ越し作業を依頼したに過ぎない。

「事業又は事務所に使用される者」という労働者性の要件を満たしていないため、たとえ報酬を支払っていたとしても、労基法上の「労働者」には該当しないのです。

 

💡 補足

同様の事例は過去の判例や行政解釈でも登場し、私的依頼や家庭内作業に報酬が発生しても、それだけでは労働法上の「労働者」と認められません。

社労士受験生の皆さまへ

8月は社労士試験ですが、晴れて合格されたら、これまで積み重ねてきた””机上の知識”から、実務で役立つ、”生きた知識”に昇華させられれば、マネタイズの道が開けます。

今は、記憶の作業が単調でつまらなく感じるかもしれません。
しかし、「この知識が、将来どんな場面で活きるのか」という具体的なイメージを持って取り組むことで、定着力は格段に変わってきます。

 

本試験直前の今こそ、皆さんの知識量が最も高まっている時期です。
しかし、試験後に学びの手を止めてしまうと、せっかく蓄えた知識も一気に薄れてしまいます。
試験日を学びのピークに設定し、そこに向けて仕上げきることで、その知識は確実に実務の現場で力を発揮します。

あと一歩、最後までやり抜きましょう。
その先には、確かな未来が待っています!

 

労働基準法の実務相談〈令和7年度〉

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