建国記念日の由来
2月11日は「建国記念の日」です。この祝日は、日本の初代天皇とされる神武天皇の即位日を基にしています。
『日本書紀』には、神武天皇が即位した日が「辛酉年春正月庚辰朔」と記されてい。この記述をもとに、明治政府は1873年(明治6年)に2月11日を「紀元節」として祝日に制定しました。
しかし、第二次世界大戦後、GHQの意向により「紀元節」は廃止されました。しかし、国民の間で復活を求める声が高まり、1966年(昭和41年)に「建国記念の日」として正式に制定されました。
歴史に学ぶ社労士試験対策
日本の歴史において重要な建国記念日にちなんで、社労士試験で学ぶ主要な法律の制定日を振り返ります。社労士試験では、法律の成り立ちや改正の流れを理解することが重要です。
また、法律の歴史を知ることは、一般常識としての知識向上にもつながります。 労働や社会保険に関する法律の背景を学ぶことで、現代の制度がどのように成り立っているのかを深く理解できるようになります。

主要な法令の制定日
社会保険労務士法(昭和43年6月制定)
社労士制度を定める法律であり、「労働および社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発展と労働者の福祉向上を目的とする」(同法第1条)とされています。
労働基準法(昭和22年4月7日制定)
労働条件の最低基準を定める法律です。昭和22年4月7日に公布され、同年9月1日に大部分の規定が施行されました。
雇用保険法(昭和49年制定)
昭和22年に制定された失業保険法に代わり、昭和49年に新たに制定されました。施行は昭和50年1月1日から行われています。
医療保険制度の歴史
- 大正11年:「健康保険法」(旧法)を制定
- 昭和13年:「国民健康保険法」(旧法)を制定
- 昭和36年:「国民皆保険」が実現し、すべての国民が公的医療保険に加入できる体制が整備
年金制度の変遷
- 昭和17年:「労働者年金保険法」を制定(昭和19年に「厚生年金保険法」に改称)
- 昭和29年:「厚生年金保険法」を全面改正し、「定額部分+報酬比例部分」の給付設計を導入
- 昭和36年:「国民皆年金制度」が施行され、全国民が年金制度に加入できる体制を確立
- 昭和60年改正:基礎年金制度を創設し、全国民共通の年金制度が確立
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まとめ
建国記念日は、日本の成り立ちを振り返る大切な日です。この機会に、社労士試験の中心となる社会保険労務士法や労働関連法の歴史を学ぶことは、試験対策にも有益です。
法律の制定背景を理解することで、単なる暗記ではなく、実際の運用や改正の流れをつかむことができます。社労士試験に向けて、しっかりと学習を進めていきましょう。
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