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無能の鷹(社員)をクビにできるか?社労士が解説/ドラマに学ぶ

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経営者の悩みと言えば、採用、定着、育成ですね

労働力人口減少の中で、良い人材なら採用したい!逆に能力を発揮しない、自社にあわない人材は、辞めてもらいたいが本音だと思います

この問題に切り込んだドラマがやってまして、社労士的にも考えさせられました。

www.tv-asahi.co.jp

金曜ナイトドラマ『無能の鷹』|テレビ朝日

「無能の鷹」ドラマのあらすじ

ドラマのタイトルは無能の鷹~見た目は有能、中身は無能!?~

主人公が有能オーラが半端ないのに圧倒的無能なヒロインで、

その名も鷹野ツメ子(たかの・つめこ)

名は体を表すだけに「能ある鷹は爪を隠すのか??」

スマートな身のこなしに落ち着いた声。自信に満ちあふれているのに謙虚な立ち振る舞い。どこからどう見ても中堅エース級の風格を備えていて、超有能そうな見た目なのに、実は衝撃的に無能で…!

《コピーもできない》《パソコンも起動できない》
難しいことを考えると頭が痛くなっちゃうし
何がわからないのかも、わからない!
想像を絶するレベルに“無能”な社員のお話です

社労士が考える解雇問題

想像を絶するレベルに“無能”社員が、あなたが経営する会社に入社したらどうしますか?同じ部署に配属されたら、上司としてどうしますか?

配置転換できるような大きな組織でなかったらどうしまか?

試雇期間がおわったら解雇にしますか?

能力不足でクビにしますか?

引用:https://www.tv-asahi.co.jp/muno_no_taka/

能力不足解雇☆裁判所の基本的な考え方

採用する際は、会社に選ぶ権利があるが、

採用したからには会社に責任があり、教育、指導を行わなければならない、

能力が発揮されないのは、会社の環境、教育がわるいだけと判断されます

試雇だからといって、簡単に解雇できません

一般社員で解雇できるレベルの問題が、試雇の方にもあれば解雇できますが、

単なる能力不足での解雇は実質できないと基本的には考えて対応した方が無難です

判例に学ぶ

❶能力不足で試雇期間に解雇

〇〇士業事件(福岡地裁平成25年9月19日)

【事件の経緯】
①未経験者を採用
②書類の手続きで顧客の意向確認が不十分だった
③試雇期間途中で解雇

【訴え】
解雇からY社の解散(平成24年9月1日)までの間の平成24年5月分から同年8月分の給与を請求
Y社解散後に同法人を引き継いだZ社
→雇用契約上の地位の確認
→平成24年5月分から本判決確定の日までの給与を請求

Y社Z社に対し、解雇が不法行為に当りて連帯して慰謝料及び弁護士費用の合計140万円の支払を求めた

【判決】
解雇無効、「約340万円」の支払命令

❷生放送で連続遅刻したアナウンサーをクビ

 △ラジオ局事件(最高裁昭和52年1月31日)

【事件の経緯】
①アナウンサーXは、午前6時から10分間のラジオニュースを担当
②Xが前日から宿直勤務した後、6時20分まで仮眠となり、全く放送できず
③前日から宿直した後、寝過ごしのためラジオニュースを5分間放送できなかった
④事実と異なる報告書を提出(1週間に2回の寝過ごしによる放送事故)
⑤会社はXを解雇(Xの行為は就業規則所定の懲戒事由に該当するが、温情で普通解雇に処した)

【訴え】
Xは解雇権の濫用であるとして、会社の従業員としての地位確認の請求を行った

【問い】
解雇は有効でしょうか?

 

【答え】
当該具体的な事情の下において、解雇に処することが著しく不合理であり、
社会通念上相当なものとして是認することができないときは
当該解雇の意思表示は、解雇権の濫用として無効になる

【判決の骨子】
❶本件事故は、Xの過失であり、悪意又は故意はない
❷アナウンサーを起こすことになっているファックス担当者も寝過ごしていた
❸Xは第一事故については直ちに謝罪し、第二事故については起床後一刻も早くスタジオ入りする努力をした
❹寝過ごしによる放送時間の空白はさほど長時間とはいえない
❺会社において早朝のニュース放送の万全を期すべき措置を講じていなかった
❻事実と異なる報告書の提出は、短期間内に2度の放送事故を起こして気後れしていたこと等を考えると、
  これを強く責めることはできない
❼Xはこれまで放送事故歴がなく、平素の勤務成績も別段に悪くない
❽第二事故のファックス担当者はけん責処分に処せられたにのみ
❾会社においては従前放送事故を理由に解雇された事例はなかった
❿第二事故についても事故の非を認めて謝罪の意を表明している

対策は採用にあり

(1)選択の自由
使用者は採用する人を自由に選ぶことができる

(2)調査の自由
使用者は労働者を採用するときに、その労働者について調査することができる
→特定の思想を理由とした採用拒否は違法ではない
→採用試験時に、思想について尋ねることは違法ではない

ドラマのように見た目で判断して採用たら大変なことになりますよ

人手不足だとは思いますが、会社の志(理念)に一致してない人は、例え能力があっても採用しない方が無難です

採用で成功すれば、労働トラブルとは無縁の会社づくりも夢ではありません

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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