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映画に学ぶ社労士試験対策☆不当解雇問題(難波金融伝 ミナミの帝王13リストラの代償)

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映画版ミナミの帝王で萬田銀次郎が、リストラ社員を救うために、労働基準法で解雇権濫用法理を講釈してブラック会社を成敗するストーリーで社労士目線で楽しめました。

難波金融伝 ミナミの帝王PART13リストラの代償

バブル崩壊後の1999年に公開された映画です

ストーリー概要

20年勤めた広島のヒロタカ商事をリストラの名目で解雇された社員の借金返済のため、

ブラック会社から未払いの賃金、退職金を奪いかえす内容です。

 

法律目線でのストーリー解説

宇田川社員は懲戒解雇扱いで、就業規則にも記載があり退職金を貰えていませんでした。クビになった宇田川さんは、退職金をくれと迫りますが、けんもほろろで、まったく相手にされません。

 

そこで、ミナミの帝王 銀次郎の出番です、

「明日から会社に来なくていい」が解決のキーワードです。

どのように解決したかわかりますか?

 

銀次郎は不当解雇であり解雇権濫用法理を主張していました。

トドメは「明日から会社に来なくていい」の木村専務の発言は、業務命令で自宅勤務を意味しているので解雇はされてないと迫ります。

業務命令と解釈できるなら、いまならパワハラ防止法の「過小な要求」でアウト間違いなしですね。

 

解雇されてないので、いままでの期間の未払い分の賃金(給料とボーナス)と、退職金を分捕ることに成功します。

映画では言及されてませんが、

未払いならば、遅延損害金も発生しますね。
賃金    14.6%    賃確法第6条、同法施行令第1条、施行規則第6条
退職金    6%    商法第514条

書籍で学ぶ労働トラブル

映画ではありませんが、書籍版の労働トラブルを物語で学べます。

こちらは、本格的に実務対策の参考になります。

👇(表紙をクリック)

    

解雇問題の過去問に挑戦

平成28年 一般常識 問1 肢D

使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができないが、「やむを得ない事由」があると認められる場合は、解雇権濫用法理における「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外の場合よりも狭いと解される。

 

【答え】〇

【参考】社労士が登場する映画やドラマ

ミナミの帝王は、社労士が登場する回もありました

「難波金融伝ミナミの帝王、野良犬の記憶」では元社労士(山村紅葉)が助成金詐欺と、社会保険庁が絡んだストーリーはありましたが、悪役なのが残念

 

数少ない社労士がでてくるドラマはこちら👇

goukakuget.hatenadiary.com

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