「年度初めは残業すると手取りが減る」
「4月~6月は残業しない方が良いよ」
と言われたことありませんか?
年度初めの給与計算に関する噂を検証
ネットを検索してみると以下の2つ情報がヒットしました
①1年間の税金は4月~6月の給料で決まる
②4月~6月は残業すると損(給料が減る)
社労士の観点で、ウソかホントかを検証してみます
①1年間の税金は4月~6月の給料で決まるらしい?
ウソです
税金は関係ありませんので、ご安心ください
「社会保険料」とごっちゃになってる誤情報です。
◆税金と社会保険料の違い
税金:負担する能力に応じて課されます
社会保険料:給付を受けるための支払い(応益的性格)
◆利用先
所得税:日本に住む全員が受ける公共サービスに使われるもの
社会保険料:保険に加入している方向けのサービス
給料から引かれている社会保険料の決定方法
1年間の社会保険料を決める基準が、4月~6月分の給与となります。
「標準報酬月額」を元にされます。
標準報酬月額×各保険料率=社会保険料
基準となる「標準報酬月額」を決める元が、4月から6月の給料となります。
3か月の報酬の平均で決まります。
新しい社会保険料はいつから?
その年の9月から翌年の8月までの保険料になります。
標準報酬月額とは?
簡単に言えば、給料額を、区切りのよい金額表にあてはめて、等級を決定します。
等級毎に標準報酬月額が決まります。
例 給料月額:19万3千円→標準報酬月額:13等級(19万円)
言葉では伝わりにくいので、イメージは👇を参照してください。
②4月~6月に残業すると損する(給料が減る)
ウソ
標準報酬月額を決める基準
正確には4月~6月に支給された給料で算定されます。
この改定を「定時決定」と言います。
例:給与支払いサイト
月末締めの翌月25日払い
6月1日~30日まで、毎日残業したとします。
この残業代は、7月25日に支払われます。
つまり、基準となる期間外になります。
同様に、
3月に年度末で残業をたっぷりしたとします。
4月25日の給料に残業代が反映されます。
社会保険料の算定基準となる月は
この支払サイトの場合は、
3月から5月の残業が社会保険料に影響します。
【チェックポイント】
定時決定は、4月、5月、6月に
「実際に支払われた給与の額」で決まります。
4月出退勤分、5月出退勤分、6月出退勤分ではありません。
すなわち、給与締め日は関係ありません。
事例の場合
給与計算期間:6月1日~30日→7月25日支給 これは7月分給与
給与計算期間:3月1日~31日→4月25日支給 これは4月分給与
※例外の算定方法もあります
4月~6月だけが業務特性として異常に忙しく、他は残業がない等、
3か月間の報酬の平均で標準報酬月額を算出することが著しく不当である場合は、
年間報酬の平均で算定ができます
その他の関連論点まとめ
年度の途中で、給料が上がった、下がった場合はどうなる?
1年間 社会保険料は固定なのか??
年1回の決定方法以外に
「随時改定」や採用時の「資格取得時決定」があります。
給与の増減での変更条件
固定給で、標準報酬月額の表で2等級の変更があると、再計算されます。
過去問でチェック
平成19年 健康保険法 問2 肢A
賃金の計算上の締切日を毎月末日、支払日を翌月の15日としている事業所の標準報酬月額の定時決定に用いる報酬とされるのは、3月分、4月分及び5月分の賃金である。(なお、この選択肢において、「X月分の賃金」とは、X月に計算を締切った賃金のこととする。)
【答え】〇
※先述のとおり定時決定に用いる報酬は、4月5月6月に「実際に受けた報酬」
平成16年 健康保険法 問1 肢C
報酬月額が142万円で第50級の標準報酬月額に該当する者が、降給により報酬月額等級が第48級以下になった場合は随時改定の対象になるが、第49級になった場合は随時改定の対象とはならない。
【答え】×
<解説>
1等級の差でも、実質的に2等級以上の差が生じた場合には、随時改定が行われる。
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それではまたあした
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