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令和6年度の保険料等の改訂情報By社会保険労務士(給与計算担当者のバイブル本の紹介あり)

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給与計算で注意が必要なシーズンになりました

3月は健康保険料の改訂、4月は雇用保険料率の改訂と続きます

令和6年度保険料額はこちら

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令和6年度保険料額表(令和6年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会

東京は若干ですが、保険料額下がりました

令和5年度は保険料額が暗算できました。標準報酬月額の0を一つとって半分にすればよかったので、わりと便利だったのですが・・・

 

令和6年年度の雇用保険料率

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

 令和5年度と同率です。 失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに引き続き6/1,000です(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は7/1,000です。)

これは「変更なし」で朗報です

 

一昨年に年度途中で料率が変わったりと変則的でした

その影響で年度更新も面倒になってました

今年は変更なし

受験生にとっても朗報ですね。あたらしく覚え直す必要なし

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令和6年度の雇用保険料率について(厚生労働省リーフレット)

https://www.mhlw.go.jp/content/001211914.pdf

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平成22年 健康保険法 問8 肢A

標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、50等級区分によって定められるが、最低は第1級の58,000円であり、最高は第50級の1,390,000円である。
       

 

【答え】最下段に記載

 

平成16年 健康保険法 問1 肢B

毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、政令で等級区分の改定を行うことができる。
       
【答え】最下段に記載

 

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【答え】〇

平成28年法改正
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、50等級区分になっている。
最低は、第1級の58,000円
最高は、第50級の1,390,000円

 

平成16年 健康保険法 問1 肢B

毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、政令で等級区分の改定を行うことができる。
       
【答え】×

正当 「100分の5」→「100分の1.5」