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社労士試験対策☆E判定でも合格できた勉強法(シャロ勉)&社労士開業奮闘記

3連休はじめ☆資格試験対策3の法則(社労士試験etc.)

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今年初の3連休

3にちなんで、3の法則(マジックナンバー3)と勉強について考察してみます。

3の法則とは?

数字の「3」に関連するつにまつわる言葉

①印象にのこりやすい

「三種の神器」「朝起きは三文の徳」「三人寄れば文殊の知恵」等

②3つにまとめると真実味、信頼度が高まる

何かを主張する際に、「根拠は3つあります」と言われると、データの正当性が証明されたように伝わります

③覚えやすい

3レターは覚えやすい

全日本空輸より「ANA」

日本放送協会より「NHK」

語感も良いので、言葉が伝播しやすい

 

ちなみに社会保険労務士は2レター「SR」SYAKAIHOKEN ROUMUSIの頭文字

NHKと同じ発想(NIHON HOUSOU KYOUKAI)ですが2レターだからか認知度低く、一般の方で私は「SR」=社労士とわかる方に出会ったことありません。

社労士は英語ではlabor and social security attorney

LSAとブランディングしてたら、認知されたのかも??

 

このように数字の「3」を意識してしまう不思議な力があります。

資格試験対策「3」をまとめてみます

 

❶復習を3日間連続で行う

❷覚える論点を3つにまとめる

❸1問30秒で解く

 

連続復習法

3日間かけて復習すると記憶の定着につながります。

3連続復習法を未体験の方は、ぜひ3連休からお試しください

下記例ならば日曜日に学んだ③を月、火まで反復します

※日曜日の①は3回目、日曜日の②は2回目、月曜日の②で3連続目となります。

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❷覚える論点を3にまとめる

例:社労士試験の「3」

 

労働基準法の制限列挙

【問題1】

第3条 均等待遇の論点 3つは?

【答え】
国籍、信条又は 社会的身分

 

【問題2】

第10条 使用者 論点3つは?

【答え】
・事業主
・事業の経営担当者
・その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者

 

健康保険法の

3日で覚える論点

 

【問題】 

平成28健康保険の過去問より

正誤判定してください〇か×か?

傷病手当金の支給要件として継続した3日間の待期期間を要するが、土曜日及び日曜日を所定の休日とする会社に勤務する従業員が、金曜日から労務不能となり、初めて傷病手当金を請求する場合、その金曜日と翌週の月曜日及び火曜日の3日間で待期期間が完成するのではなく、金曜日とその翌日の土曜日、翌々日の日曜日の連続した3日間で待期期間が完成する。
       
【答え】〇

ポイント

3日の待期期間には、所定の休日を含める

事例(土日曜日が休日の場合)

休日を含む、金・土・日の3日で待期期間完成

4日目の月曜日から傷病手当金が支給される。

 

❸1問30秒で解く

3秒では無理ですが、社労士試験の5肢択一式問題では、1肢30秒のペースで

解く必要があります。本試験対策として問題は時間を決めて解いてはじめて得点力となります。(一肢30秒ペースが演習がオススメ)

 

社労士の過去問ならば、解説が市販書(Amazon限定販売)で一番詳しいヤマ予備版ばオススメ

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それではまた明日

☆御礼☆

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