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【出題予想】最低賃金41円UP☆社労士試験対策

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給与アップや最低賃金のニュースが話題になってますね。

賃金関連のテーマは試験に狙われそうなので、問題形式でまとめます。

 

【問題1】

【 A 】にはいる文言わかりますか?

物価高騰を背景に最低賃金が今年も大幅アップになります。

厚生労働省の【 A 】の小委員会

が8月28日に2023年度の最低賃金を全国平均で時給1002円に引き上げる目安をまとめました。

現在の961円から41円の増額  昨年も過去最大の増加幅でしたが、また更新し今年も最大の増加幅になっています。

41円も増えたら地方の中小企業で悲鳴が聞こえてきそうです。

【答え】

中央最低賃金審議会

<参考>

2022年:全国平均31円の最低賃金引き上げ→961円へ

 

【対策】

助成金の活用があります。

最低賃金から20円以上引き上げると、業務の生産性向上のための設備投資等の費用の3/4~ 9/10について最大600万円の助成されます。

本助成金を使うためには、最低賃金前に先手をうって引き上げを計画する必要があります。

 

【問題2】

助成金も狙われます。〇〇の部分を答えてください。

「〇〇助成金」は、「御社内の最低賃金を更に20円(時給換算)以上引き 上げる」ことにより、「業務の生産性向上のための設備投資等の費用の3/4~ 9/10」について、最大600万円の助成金

 

【答え】

業務改善

 

【問題3】

各年度、自動変更により算出された下限額が、地域別最低賃金を基に算定した「最低賃金日額」を下回る場合は、当該最低賃金日額を下限額とする。
「最低賃金日額」は、地域別最低賃金×【 B 】による算出される。

【答え】

20÷7

 

【問題4】

正誤判定してください

最低賃金法第3条は、最低賃金額は、時間又は日によって定めるものとしている

【答え】

×最低賃金額は、「時間」のみ

 

【問題5】

労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣中の労働者については、平成21年4月1日以降に派遣する場合、最低賃金法第13条の規定により、当該派遣元の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金が適用される。

 

【答え】

×「派遣先」の事業の事業場の所在地を含む地域の地域別最低賃金が適用

 

【問題6】

最低賃金を算出する際に除外して良い手当に〇してください。

①臨時で支給される手当(結婚手当、傷病手当など)
②賞与(1ヶ月を超えて期間ごとに支払われる賃金)
③時間外割増賃金(所定労働時間を超える労働に対して支払われる賃金)
④休日割増賃金(所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金)
⑤深夜割増賃金(22時〜5時までの時間帯のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分の賃金)
⑥通勤手当、家族手当、精勤手当

 

【答え】

①~⑥すべて〇

簡単に言えば純粋な基本給部分で最低賃金を計算します。

基本給と称した固定残業代含んでいるような場合は要注意

最低賃金の確認は、固定残業代を除いて判定します。

社労士試験は旬なネタを問題に出してくる傾向があります。

賃金関連は要注意です。

それではまたあした

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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