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社労士試験☆法改正予想/60時間超の割増賃金率について

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いよいよ令和5年4月から中小企業含めて、

60時間を超える残業の割増率が50%以上になります。

この制度は、大企業では平成22年4月に改正労働基準法が施行されてます。

ついに全企業対象となるわけです。

となると、そろそろ社労士試験で狙われそうな感じがしてきます。

60時間超の割増率のまとめ

本制度は、時間労働を抑制し、労働者の健康と生活を守ることを目的として、

1か月に60時間を超える時間外労働については、従来の割増率(25%以上)よりも高い割増率(50%以上)で割増賃金を支払わなければならなくなりました。

 

60時間、50%といった数値は、なんとなく覚えていると思います。

実務を行ううえでも労基法の基本と重要なポイントを理解していないと計算間違いをおこします。

 

例えば以下の事例問題とけますか?

60時間超をテーマとして事例問題サンプル

24日からの8時間超えの労働2時間から、50%割増の対象となる

〇か×か?

ヒント1

1日から23日までの8時間超えの労働時間数の合計は65時間となってます。

ヒント2

6日、13日、20日の土曜日の時間数を60時間の基準とる時間に含めるかどうか

7日の法定休日(日曜日)の5時間を60時間の基準とる時間に含めるかどうか



【答え】

〇:24日から50%割増対象(緑の枠)

法定休日の時間数は含めない

(7日の5時間は含めませんので、23日までで合計60時間となります)

※図は厚生労働省リーフレットから引用

事例問題2深夜労働の場合

60時間超 & 休日の深夜労働となる場合は 何パーセント割増?

※ 日曜日(法定休日とする)で深夜22時以降に働いた場合

【答え】

法定休日 : 休日手当35% + 深夜手当25% = 60%
     ※法定休日は時間外労働に該当しない

代替暇制度

60時間超の割増賃金の支払い ⇒ 相当する休暇に交換
<条件>
・労使協定の締結が必須
・会社から強制はできない、従業員の任意選択

(代替休暇を取得 OR 50%以上の割増賃金の支払いを受ける)
・代替休暇を取得しても、1.25倍の割増率は必要

 

代替休暇を与えた場合
代替休暇(相当する時間休暇)+60時間超も1.25倍の割増率でOK

 

計算式
(一か月の時間外労働ー60時間)×換算率(25%)

 

例 時間外労働 76時間
16時間(76時間ー60時間)×25% = 4時間の代替休暇
76時間すべて1.25倍の割増率となる

 

論点整理

・60時間超(60時間は含まない)

・法定休日の時間数は基準に含めない

・平日の深夜22時~

 月60時間超 + 深夜手当
 時間外50%  + 深夜手当25% = 75%

・代替休暇制度

 休暇時間の計算式(一か月の時間外労働ー60時間)×換算率(25%)

 代替休暇を与えた後の60時間超えの時間は、1.25の割増は必要

 

60時間超を正しく計算するためには、

法定休日がいつであるかを確認が必要です。

一般的には就業規則に法定休日が、何曜日か決められてますが、あいまいの企業もあります。

もし、決めてないと・・・

日曜から始まる1週間のうちで、もっとも後順に位置する休日と解釈されます。

土日を休に決めていないと・・・土曜日が法定休日

 

法定休日(必須):1週1日、または4週4日の休日

        割増率:            35%以上 

所定休日(任意) :法定休日以外の休日

      割増率:60時間以下 25%以上

            :60時間超   50%以上

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