久しぶりに実務に学ぶシリーズです
ニュースで傷病手当金の不正受給が取り上げられてましたね。
ネットニュースでは、
「傷病手当の不正受給」
「傷病手当金の不正受給」
とタイトルがバラバラでした。
違和感を感じる方は、法令や実務に詳しい方や
社労士受験生だと思います。
<傷病手当金の申請書サンプル>
傷病手当金と傷病手当の違いとは?
まったく異なるものです。
違いを簡単にまとめてみます。
一言で言えば、
支給される条件が、雇用中と失業中で違います。
下記に簡単にまとめます。
<制度運営、財源の違い>
傷病手当金 = 全国健康保険協会 or 健康保険組合
傷病手当 = 雇用保険から支給
<給付される主な条件>
①支給開始タイミング
傷病手当金 → 雇用契約がある時(失業後の継続給付あり)
傷病手当 → 失業後
②支給条件
傷病手当金 → 業務と関係ない傷病で労務不能となり連続3日休みとなった時に、
4日目から支給(給与支給がある場合は減額ルールあり)
傷病手当 → 求職活動中に、傷病により仕事につけなくなった時に、
15日以降から支給
※14日までは失業保険が支給(正式には基本手当が支給)
時事問題
話題となったニュースを振り返ってみましょう
【問題1】話題となったニュースは、傷病手当?傷病手当金?
お菓子屋さん勤務中に、適応障害で長期欠勤となり給付を受けた場合の
手当は、どちらの手当でしょうか
【答え】
雇用期間中の傷病に対する休業補償ですから、
もうおわかりになりますね?
正しくは「傷病手当金」です。
なぜ、不正受給と言われているのか?
「傷病手当金」は労務不能で休んでいることが絶対条件です。
問題となるのは、どこまでが労務不能と認定されるかの基準です。
ニュースのケース
欠勤中に、軽井沢の喫茶レストラン店で住み込みのバイトをしていたこと
これが労務なのかどうかが問題とされてます。
労務の基本的な考え方
労務とは、従前の労務と同種で、同程度の負荷を言います。
この考え方からすると、同種は確定。
同程度かどうかが、論点になりそうですね。
【問題2】以下のケースは療養のために労務できない状態と思いますか?
・副業や内職をした場合(一時的に軽微な労務で賃金を得る)
→労務不能に該当する
・職場転換で軽微な仕事を手伝った場合は?
→フルタイムやフルで給与が支給されるような軽微な仕事を担当してしまうと、
労務不能に該当しないと判断されます。
ただし、リハビリ出社や慣らし出社として、日数や時間を制限した場合は、
労務不能と判断される可能性はあります。
報酬を得ている場合の労務不能認定について
直ちに労務不能と認定するものではなく、
労務の内容、労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討され判断されれます(平成15年保保険発0225007号・庁保険発4号)
【知って得情報】国民健康保険のコロナ特例による傷病手当金
傷病手当金は、雇用されてる方が対象です。
国民健康保険の方は対象外となりますが…
コロナ特例があります。
給与等の支払いを受けられなくなった場合(個人事務所勤務の場合)
コロナに感染、発熱等の症状があり感染が疑われる場合で陽性となり療養した場合は傷病手当金の申請ができるようになりました。
社労士試験の勉強をされている方へ
テキストを読み込み理解する。
演習を繰り返して覚えることが基本ですが、
実務ではどうなるのか?利用シーンを想像すると記憶の後押しになります。
私は受験時代には、傷病手当金、傷病手当の名称や条件を、いつも混乱してました。
実務で傷病手当金を扱うこととなってからは、忘れなくなりました。
ご参考まで
☆御礼☆
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