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4月~6月残業すると給料が減るって本当?(社労士が解説)

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4月5月6月残業(働きすぎる)すると給料が減るって本当?

社労士として検証、正しい知識をお伝えします。

 

春になるとネット情報や会社の雑談で話題になること

①1年間の税金は4月~6月の給料で決まるらしい?

②4月~6月に働きすぎる(残業)と給料が減るらしい・・

 

順に検証してますね。

 

①1年間の税金は4月~6月の給料で決まるらしい?

税金は関係ありません。

正しくは、社会保険料に関係する話です。

 

社会保険料とは?

お勤めの方(会社員)の厚生年金、健康保険、介護保険の保険料です。

 

この社会保険料を算定する基準となるお給料が、4月~6月分となります。

給料から天引きされる社会保険料も所得税も同じでは?と思われるかもしれません。

 

税金:負担する能力に応じて課されます

社会保険料:給付を受けるための支払い(応益的性格)

 

所得税:日本に住む全員が受ける公共サービスに使われるもの

社会保険料:保険に加入している方向けのサービス

 

社会保険料の決め方

「標準報酬月額」を元に算出されます。

標準報酬月額×各保険料率=社会保険料

 

この「標準報酬月額」を決める時期が、基本的に4月から6月の給料となります。

3か月の平均で決まります。

 

いつから変更されるの?

その年の9月から翌年の8月までの保険料になります。

 

標準報酬月額とは?

簡単に言えば、給料額を、区切りのよい金額表にあてはめて、等級を決定します。

等級毎に標準報酬月額が決まります。

例  給料月額:19万3千円→標準報酬月額:13等級(19万円) 

言葉では伝わりにくいので、イメージは👇を参照してください。

 f:id:goukakuget:20210611191840p:plain

 

②4月~6月に働きすぎると給料が減るらしい・・

ならば、これはあってるのでは?

どこが正しくないのでしょうか?

 

標準報酬月額を決める基準

4月~6月に支給された給料が基準となります。

この改定を「定時決定」と言います。

 

例:給与支払いサイト

月末締めの翌月10日払い

 

6月1日~30日まで、毎日残業したとします。

この残業代は、7月10日に支払われます。

つまり、基準となる期間外になります。

 

同様に、

3月激務とします。

4月10日の給料に残業代が反映されます。

この支払サイトの場合は、

3月から5月の残業が、社会保険料に影響します。

 

【まとめ】

定時決定は、4月、5月、6月に

「実際に支払われた給与の額」で決まります。
4月出退勤分、5月出退勤分、6月出退勤分ではありません。
すなわち、給与締め日は関係ありません。

 

事例の場合

給与計算期間:6月1日~30日→7月10日支給 これは7月分給与

給与計算期間:3月1日~31日→4月10日支給 これは4月分給与

 

『社労士受験対策ここが大事』 

基準「実際に支払われた給与の額」は正しく覚えましょう

ひっかけ論点として、出題されやすいポイントです。

 

素朴な疑問

年度の途中で、給料が上がった、下がった場合でも、

1年間 社会保険料は固定なのか??

 

実は定時決定以外に、変更方法があります。

「随時改定」等があります。

 

簡単に言えば、固定給で2等級の変更があると、再計算されます。

 

コロナ禍では、特例の通達がでました。

1等級でも、コロナによる休業等で給料が下がったら、翌月から改定できる制度です。 

だんだん専門的な話になってきましたで、今日はここまで。

  

【次回予告】

3月~5月の残業を減らせば、お得なのか?

春は残業減らした方が、お得的な情報が出回ってて気になりますので、

社労士として、あらためて正しくお伝えします。

 

最後に・・

ネット記事の見分け方

社会保険関係のネット記事。なぜか、社会保険労務士以外の士業や、コンサルタントが記載してるのが多い。正しい知識を見極めるには、文責が社労士となっている記事を選んでください。

 

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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