4月5月6月残業(働きすぎる)すると給料が減るって本当?
社労士として検証、正しい知識をお伝えします。
春になるとネット情報や会社の雑談で話題になること
①1年間の税金は4月~6月の給料で決まるらしい?
②4月~6月に働きすぎる(残業)と給料が減るらしい・・
順に検証してますね。
①1年間の税金は4月~6月の給料で決まるらしい?
税金は関係ありません。
正しくは、社会保険料に関係する話です。
社会保険料とは?
お勤めの方(会社員)の厚生年金、健康保険、介護保険の保険料です。
この社会保険料を算定する基準となるお給料が、4月~6月分となります。
給料から天引きされる社会保険料も所得税も同じでは?と思われるかもしれません。
税金:負担する能力に応じて課されます
社会保険料:給付を受けるための支払い(応益的性格)
所得税:日本に住む全員が受ける公共サービスに使われるもの
社会保険料:保険に加入している方向けのサービス
社会保険料の決め方
「標準報酬月額」を元に算出されます。
標準報酬月額×各保険料率=社会保険料
この「標準報酬月額」を決める時期が、基本的に4月から6月の給料となります。
3か月の平均で決まります。
いつから変更されるの?
その年の9月から翌年の8月までの保険料になります。
標準報酬月額とは?
簡単に言えば、給料額を、区切りのよい金額表にあてはめて、等級を決定します。
等級毎に標準報酬月額が決まります。
例 給料月額:19万3千円→標準報酬月額:13等級(19万円)
言葉では伝わりにくいので、イメージは👇を参照してください。
②4月~6月に働きすぎると給料が減るらしい・・
ならば、これはあってるのでは?
どこが正しくないのでしょうか?
標準報酬月額を決める基準
4月~6月に支給された給料が基準となります。
この改定を「定時決定」と言います。
例:給与支払いサイト
月末締めの翌月10日払い
6月1日~30日まで、毎日残業したとします。
この残業代は、7月10日に支払われます。
つまり、基準となる期間外になります。
同様に、
3月激務とします。
4月10日の給料に残業代が反映されます。
この支払サイトの場合は、
3月から5月の残業が、社会保険料に影響します。
【まとめ】
定時決定は、4月、5月、6月に
「実際に支払われた給与の額」で決まります。
4月出退勤分、5月出退勤分、6月出退勤分ではありません。
すなわち、給与締め日は関係ありません。
事例の場合
給与計算期間:6月1日~30日→7月10日支給 これは7月分給与
給与計算期間:3月1日~31日→4月10日支給 これは4月分給与
『社労士受験対策ここが大事』
基準「実際に支払われた給与の額」は正しく覚えましょう
ひっかけ論点として、出題されやすいポイントです。
素朴な疑問
年度の途中で、給料が上がった、下がった場合でも、
1年間 社会保険料は固定なのか??
実は定時決定以外に、変更方法があります。
「随時改定」等があります。
簡単に言えば、固定給で2等級の変更があると、再計算されます。
コロナ禍では、特例の通達がでました。
1等級でも、コロナによる休業等で給料が下がったら、翌月から改定できる制度です。
だんだん専門的な話になってきましたで、今日はここまで。
【次回予告】
3月~5月の残業を減らせば、お得なのか?
春は残業減らした方が、お得的な情報が出回ってて気になりますので、
社労士として、あらためて正しくお伝えします。
最後に・・
ネット記事の見分け方
社会保険関係のネット記事。なぜか、社会保険労務士以外の士業や、コンサルタントが記載してるのが多い。正しい知識を見極めるには、文責が社労士となっている記事を選んでください。
☆御礼☆
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