社労士☆合格を成し遂げるシャロ勉法

社労士試験対策☆E判定でも合格できた勉強法(シャロ勉)&社労士開業奮闘記

条文を読む基礎知識(社労士試験、行政書士、司法書士…)

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総則の一番最初の1条は、科目全体の内容を凝縮した目的条文からはじまります。
簡単に言えば、「この法律は、こんな手段で、こんなことを実現しよう」と掲げた文章です。
目的条文の正しい理解が、学習する科目の制覇になる鍵となります。

【目的条文の基本構造】
そのためには
数行の目的条文の基本構造を知ることが重要です。

・手段   :法律でとられる措置などを明記
・目的   :「手段」で実現しようとする規定
・究極の目的:最終的に目指す世の中について記載

≪条文の読み方≫
ステップ1
長い条文はカッコを飛ばして読む


ステップ2
接続詞を起点に文章構造を整理する

1.「又は」「若しくは」

A.良い先生は、「読み」「書き」『又は』「そろばん」の教え方がよい先生を言う

B.良い先生は、「読み」『若しくは』「書き」『又は』「そろばん」の教え方がよい先生を言う

【質問】
AとBの文章の構造による意味の違いをわかりますか?

A
『又は』 →「読み」
     →「書き」
     →「そろばん」
 ※すべて並列関係となります

B
『又は』 → 『若しくは』→「読み」
             → 「書き」
     ↓
      → 「そろばん」
  ※ポイントは『又は』でグループ分けとなります


2.『及び』 と 『並びに』

A、B 、C 『及び』D

『及び』 →A
     →B
     →C
     →D
  ※すべて並列関係となります

A 「及び」 B 『並びに』 C「及び」D
      
      → 「及び」 A OR B
     ↑
『並びに』
      ↓ 
      → 「及び」 C OR D


<<練習問題>>
「又は」か「若しくは」を【空欄】にいれてください

電子クーポンで、消しゴム【 ① 】赤ペン【 ② 】青ペンが貰えます。


<答え>
【① 又は 】 【② 若しくは 】

ステップ3
対象者、手段、目的、究極の目的を整理


【実践問題】
≪健康保険の目的条文≫
健康保険法は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活と福祉の向上に寄与することを目的とする

◇ステップ1の実践
カッコを飛ばします
健康保険法は、労働者又はその被扶養者の業務災害 ( 削除 ) 以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活と福祉の向上に寄与することを目的とする

◇ステップ2の実践
『又は』『若しくは』をチェックして構造を把握する
健康保険法は、労働者『又』はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷『若しく』は死亡『又は』出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活と福祉の向上に寄与することを目的とする
  

若しくはの方がつながりが強いので、下記のように分離できます。

      → 疾病 OR負傷OR死亡 
      ↑
『若しくは』   →に対して保険給付
      ↓
      →出産

☆構造分離からわかること
覚え方: (疾病 、負傷、死亡)と(出産) のグループで覚えます。

◇ステップ3の実践

○対象者 = 労働者 OR その被扶養者
 の業務災害以外が対象

業務災害『以外』→私的な災害との意味になります(労災との区別)


☆要チェック☆
「被扶養者の」 を重視してはいけません!
被扶養者 を重視 してしまうと、労働者という言葉がおかしくなります。
 それならば被保険者と言わなければならなり、意味が通じませんね。

中心者は労働者 であるためです。
なぜなら、健康保険法は大正11年に制定され、当時は 被扶養者と言う概念はなかったからです。
まずは、労働者を優先する意味があり、このような記載になっています。
=労働者保護から始まり、 次に被扶養者の保護が始まった制度の経緯が条文にあらわれてます。



【選択式対策】
被保険者と出題されたら、『×』ですよ!(労働者中心に考えます)

○手段→保険給付を行い

○究極の目的→
もって国民の生活と福祉の『向上』に寄与することを目的とする

☆要チェック☆
『向上』『増進』に注意

労働科目のように、相手が労働者の場合は福祉の『増進』とでやすく、
福祉の『向上』は相手が労働者以外、被扶養者、年金などのご隠居された方、一般国民を相手にする場合に使われます。
※例外はあります


◆豆知識◆
社会保険科目は、沿革が非常に多く出題されます
健康保険は日本で最初に作られた社会保険法です。大正11年に制定です。 

☆語呂合わせ 一番なので「イチイチ」と覚える

全面施行は、昭和2年1月1日(5年間あいたのは、大正11年の翌年に関東大震災があったため)

いかがでしょうか?
法律の目的条文は凝縮して書かれていたことがわかると思います。



【過去問に挑戦!】

◆厚生年金保険法
平成30年 問7 肢D
<目的条文より出題>
厚生年金保険制度は、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的としている。


☆答えと解説は下段に記載します。


☆御礼☆
最後までお読み頂きありがとうございます。

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答え:✕

今回は簡単でしたね
この目的条文は
国民年金法1条です。


【追加問題】
それでは、正しい厚生年金の目的条文は、テキスト見ずに言えますか?

【答え】
厚生年金保険法1条
「この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」

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