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判例の読み方基礎編(社労士試験対策)

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判例は苦手な方多いですよね
令和二年 社労士本試験の選択式 『労働基準法』
労基は、救済されませんでした。
安衛法が難しかったので、
☆判例☆
横浜南労働基準監督署長『旭紙業』事件の【 B 】【 C 】のいずれかで、一点をとれるかどうかは、合否にかなり影響しました。


≪判例の読み方≫
☆基礎のきそ☆
◆そもそも判例とは?
→判例とは過去の裁判のことです。

実際の事件は、法律条文が、完全に一致するものばかりではありません。
条文の趣旨や解釈や、適用について判例が用いられます。

◆判例文の構造
主文→結論
理由→結論を導いた理由

結論のダイジェスト版が社労士試験では出題されます。


≪今年狙われる三大判例≫
同一労働同一賃金


❶大阪医科薬科大学事件→「賞与」

❷メトロコマース事件→「退職金」が争点
<結論>
❶❷ともに正社員と非正規雇用労働者の職務内容に一定の相違があることを理由に非正規雇用労働者に対する不支給を「不合理ではない」と判断

❸日本郵便事件→「年末年始勤務手当、祝休日手当、扶養手当、夏期冬期休暇、私傷病の有給休暇」
<結論>
待遇の趣旨を個別に考慮した結果、「不合理」と判断

過去記事👇️
判例研究 同一労働同一賃金
https://goukakuget.hatenadiary.com/entry/2020/10/14/155232


<<旭紙業事件の概要>>
★判決★
労働者と認められずAさんが敗訴


自分のトラックで会社と請負契約を締結したAさんが、会社の指示に従い運送業務の作業中に負傷してしまった。

Aさんは、労災を労働基準監督署に請求したが、労働者には該当しないとして、不支給処分になった。
Aさんは、この処分を不服として、処分の取消を求めて訴えた事件。


★判例趣旨★
時間的、場所的な拘束の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかであったなど判示

運転手は、労働基準法及び労働者災害補償保険法上の労働者に当たらない。



以下は本試験の判例抜粋です。
解法のポイントになる部分には解放の手順の再現として★★~★★で抽出してます。

≪令和二年 選択式☆労働基準法≫
最高裁判所は、自己の所有するトラックを持ち込んで特定の会社の製品の運送業務に従事していた運転手が、★★労働基準法上の労働者に当たるか否★★かが問題となった事件において、次のように判示した。

「上告人は、業務用機材であるトラックを所有し、自己の危険と計算の下に運送業務に従事していたものである上、F紙業は、運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先及び納入時刻の指示をしていた以外には、上告人の業務の遂行に関し、特段の指揮監督を行っていたとはいえず【  B  】 の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかであり、上告人がF紙業の指揮監督の下で労務を提供していたと評価するには足りないものといわざるを得ない。そして、【  C  】等についてみても、上告人が労働基準法上の労働者に該当すると解するのを相当とする事情はない。そうであれば、上告人は、専属的にF紙業の製品の運送業務に携わっており、同社の運送係の指示を拒否する自由はなかったこと、毎日の始業時刻及び終業時刻は、右運送係の指示内容のいかんによって事実上決定されることになること、右運賃表に定められた運賃は、トラック協会が定める運賃表による運送料よりも1割5分低い額とされていたことなど原審が適法に確定したその余の事実関係を考慮しても、上告人は、労働基準法上の労働者ということはできず、★★労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しないものというべきである。★★」

☆選択式の解放手順☆
関係する選択肢に△マークつけました。
統計名称のみだった労一の選択肢と違い、関係しそうな候補の絞りこみは、やりやすいと思います。


<選択肢群>
① 0.7  ② 1  ③ 1.5  ④  2   
⑤ 1 月  ⑥ 3月  ⑦ 6 月  ⑧ 1年

⑨ 業務遂行条件の変更 △
⑩ 業務量、時間外労働 △

⑪ 工事着手後 1 週間を経過するまで ⑫ 工事着手 30 日前まで
⑬ 工事着手 14 日前まで ⑭ 工事着手日まで

⑮ 公租公課の負担、F紙業が必要経費を負担していた事実 △
⑯ 時間的、場所的な拘束 △

⑰ 事業組織への組入れ、F紙業が必要経費を負担していた事実 △
⑱ 事業組織への組入れ、報酬の支払方法 △

⑲ 制裁、懲戒処分 △
⑳ 報酬の支払方法、公租公課の △



つまり今回は検討すべき選択肢は
△印をつけた下記に絞れます。

⑨ 業務遂行条件の変更
⑩ 業務量、時間外労働
⑮ 公租公課の負担、F紙業が必要経費を負担していた事実
⑯ 時間的、場所的な拘束
⑰ 事業組織への組入れ、F紙業が必要経費を負担していた事実
⑱ 事業組織への組入れ、報酬の支払方法
⑲ 制裁、懲戒処分
⑳ 報酬の支払方法、公租公課の負担

ここから選択肢B について答えを導きます。

『選択肢B』
上告人の業務の遂行に関し、特段の指揮監督を行っていたとはいえず、【 B 】の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やか
👇️

Bに関連する選択肢候補
⑨ 業務遂行条件の変更
⑩ 業務量、時間外労働 
⑯ 時間的、場所的な拘束  
⑲ 制裁、懲戒処分

ここから答えの類推をします。
実際に私が試験中に考えていた悩みと思考もコメントします。


⑨の業務遂行条件の変更→文章としておかしい、即座に✕。

⑩業務量は悩みますね
ちょっと保留します。


⑲の制裁、懲戒処分
→労働者でないのでおかしいから✕。

とすると、

相対的に
【 B 】は⑯の「時間的、場所的な拘束」かな?となります。

ここで、再度熟考します。
時間外労働は、本来、労働者に該当しないはず、ならばの「時間外」はおかしいとなり、理屈もあう。
と推論で○とします。

【 Bの答え 】は⑯「時間的、場所的な拘束


長くなりましたので【 C 】の解説は次回にしますね。
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☆☆☆
<判例対策>
当ブログで、お馴染みの佐藤としみ講師の判例対策テキスト
佐藤講師のスゴさは過去記事をご覧ください。
https://goukakuget.hatenadiary.com/entry/2020/12/02/142216

論理的な解説は判例の説明にピッタリですね

#社労士試験


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