社労士☆合格を成し遂げるシャロ勉法

社労士試験対策☆E判定でも合格できた勉強法(シャロ勉)&社労士開業奮闘記

ハローワークから労働保険調査票…無視するとどうなる?

 本ページはプロモーションが含まれています

個人事業主が驚く“ハローワークからの通知”と、放置リスク

先日、個人事業主の代表者の方から、こんなご相談をいただきました。

「ハローワークから“労働保険加入状況調査”が届いたんですが…。
うちは社員ゼロ、完全に一人でやってるのに、なぜ?
そんなに儲かってるように見えたんですかね(笑)」

たしかに、個人宛に突然届くと驚きますよね。

しかも、
「うちは従業員いないし、関係ないだろう」
と思われる方も少なくありません。

しかし、この手の通知は、“無視しない”ことが重要です。

労働保険は「労働者を1人でも雇えば」加入義務

まず前提として、労働保険(労災保険・雇用保険)は、

  • 正社員
  • パート
  • アルバイト
  • 短期雇用

など、名称を問わず、労働者を1人でも雇用した場合、原則として加入義務があります。

つまり、

「短期バイトだから大丈夫」
「知人の手伝いだから関係ない」

という認識は危険です。

一人代表・従業員ゼロなら、原則として加入不要

今回のご相談者のように、

  • 個人事業主
  • 従業員なし
  • 一人で事業運営
  • 家族経営

というケースであれば、通常は労働保険の強制加入対象ではありません。

労災保険は、原則として「労働者」を守る制度であり、事業主自身は対象外だからです。

ただし、

  • 建設業の一人親方
  • 個人運送業
  • 特定作業従事者

など、一部業種では「特別加入制度」があります。

なぜ“社員ゼロ”なのに調査票が届くのか?

ここは、多くの方が気になるポイントです。

実際には、

  • 開業届
  • 法人登記
  • 求人情報
  • 行政データ
  • 各種届出

などをもとに、未加入事業場の確認が行われていると考えられます。

厚生労働省も、未手続事業場への加入勧奨を強化していることを公表しています。

最近は、

  • 電子申請
  • マイナンバー制度
  • 行政データ連携

も進んでおり、

「昔より、未加入チェックの精度は上がっている」

と感じる場面は増えています。

もちろん、
「儲かっているから狙われた」
というよりは、

“事業実態確認の一環”

と考えるのが自然でしょう。

調査票は“放置しない”ことが大切

今回のケースでも、

「従業員なし」

と記載して返送するようお伝えしました。

なぜなら、未返信のままだと、

  • 「従業員を雇っているのでは?」
  • 「未加入では?」

と疑義が残り、後日の確認や問い合わせにつながる可能性があるためです。

結果的に、

  • 電話対応
  • 書類確認
  • 説明対応

など、余計な時間を使うケースもあります。

「対象外だから放置」ではなく、

“対象外であることを回答する”

のが実務的には安全です。

 

「社会保険の未加入」も要注意!

さらに社会保険の加入条件です。

実際に私は、

「加入条件を満たしていたのに未加入」

という会社について、

2年遡って保険料負担が発生したケース

のフォローをしたことがあります。

これは企業側にとって、かなりのインパクトになります。

法人は「社長1人でも」社会保険加入が原則必要

特に誤解が多いのがここです。

法人の場合、

  • 社長1人のみ
  • 従業員ゼロ

であっても、原則として健康保険・厚生年金の加入対象です。

個人事業と違い、

「法人化した時点で強制適用」

となります。

  • 「売上が少ないから未加入でいい」
  • 「一人会社だから不要」

という認識は危険です。

まとめ

“まだ小さい事業”ほど、制度確認を

創業初期は、

  • 売上確保
  • 営業
  • 資金繰り

に意識が向きがちです。

しかし、

  • 労働保険
  • 社会保険
  • 雇用管理

は、後回しにすると、後で大きな負担になることがあります。

特に、

  • アルバイトを1人雇った
  • 法人成りした
  • 家族以外を手伝いで入れた

などは、制度上の分岐点になりやすいポイントです。

「うちは小さいから関係ない」

ではなく、

“小さいうちこそ、制度確認を”

おすすめします

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

下記のアイコンをクリックすると、他の素晴らしい社労士や資格関連のブログの一覧が表示されます。 参考になりますので、ぜひ閲覧してみてください。

【お願い】 この記事も参考になったらアイコンクリックお願いします。

👇️

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ  にほんブログ村 資格ブログ 資格試験勉強法へ
にほんブログ村


社会保険労務士ランキング