🎏 こどもの日から考える「男女平等」──社労士試験に直結する視点
5月5日は「こどもの日」。1948年に制定された国民の祝日です。
もともとの由来は、古くからの伝統行事である「端午の節句」。こいのぼりを立て、五月人形を飾ることから、「男の子のための日」というイメージを持つ方も多いのではないでしょうか。
しかし実は、この理解は歴史的にも本質的にも正確ではありません。
端午の節句は「男の子の日」ではなかった
端午の節句の起源は中国にあります。菖蒲(しょうぶ)や蓬(よもぎ)を用いて邪気を祓う風習が日本に伝わり、やがて季節の節目の行事として定着しました。
旧暦の5月は湿気が増し、疫病やカビが発生しやすい時期。強い香りを持つ植物で身を守る、いわば生活の知恵・衛生対策でもありました。
また、田植え前には「早乙女」と呼ばれる女性たちが神事に関わるなど、本来は女性とも深く結びついた行事でした。
👉 端午の節句は、もともと男女どちらかに限定されたものではなかったのです。
江戸時代に「男の子文化」へ変化
こいのぼりや五月人形といった現在の風習が広まったのは江戸時代のことです。武家社会の影響を受け、男児の成長・家の後継・立身出世を願う意味合いが強まりました。ここで初めて「男の子中心の行事」という色合いが生まれたのです。
こどもの日の本来の意味
戦後1948年に制定された「こどもの日」は、国民の祝日に関する法律において、
「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」
ことを趣旨としています。

社労士試験にどうつながるか?
こどもの日の本質は「すべての子どもを等しく尊重すること」。これは現代の労働法における重要テーマと完全に一致します。
押さえるべき「男女平等」の重要論点
① 男女雇用機会均等法
- 募集・採用における性別差別の禁止
- 間接差別の禁止 など
② 労働基準法(男女同一賃金)
- 性別を理由とする賃金差別の禁止
<第4条>使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない
過去問に挑戦!【H25年出題】
労働基準法第4条は、性別による差別のうち、特に顕著な弊害が認められた賃金について、罰則をもって、その差別的取扱いを禁止したものである。
答え:〇 第4条で、女性であることを理由として差別的取扱いを禁止しているのは、「賃金」についてのみです。
③ 育児・介護休業法
- 男女ともに育児休業の取得が可能
- 男性育休の取得促進(近年の改正の重要ポイント)
👉 2025年の法改正対策として必須
柔軟な働き方の制度導入など
④ マタハラ防止・不利益取扱いの禁止
- 妊娠・出産・育休等を理由とした不利益取扱いの禁止(均等法9条・育介法10条)
👉 実務でも超重要
⑤ パワハラ防止措置義務
- 労働施策総合推進法に基づく事業主の措置義務(全企業に適用)
なぜ今、男女平等なのか?
現代の企業経営では「人的資本経営」「ダイバーシティ(多様性)」「女性活躍推進」がキーワードです。
👉 男女平等はもはや「理念」ではなく、企業競争力の源泉となっています。
まとめ:祝日から学ぶ「試験に出る本質」
こどもの日は単なるイベントではありません。その背景には、文化の変化・社会の価値観・平等思想の進化があります。そしてそれはそのまま、社労士試験で問われる「労働法の本質」に直結しています。
受験生へのアクション
5月5日、少しだけ視点を変えてみてください。
- 男女雇用機会均等法の条文を読む
- 育休制度の改正ポイントを整理する
- 「なぜ平等なのか」を自分の言葉で説明できるか試す
祝日を"学びのトリガー"に変えてみてはどうでしょうか
一言メッセージ
🎏「文化、歴史を理解する者は、一般常識対策を制する。」
☆御礼☆
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