「また手取りが減るのか…」そんな話が続いていましたが、
今回は珍しく、手取りが増える話です。
前回は、交通費の値上げによる実質的な手取り減少について解説しました。
一方今回は、制度改定によって手取り額の微増につながるポイントを取り上げます。
令和8年度(2026年度)雇用保険料率の改定について
令和8年度の雇用保険料率は、前年度から引き下げになりました。
インフレで負担増が続く中で、本改定は実務上、手取り額のわずかな増加や法定福利費の抑制につながる、事業主・従業員双方にとって前向きな見直しといえます。
1.令和8年度 雇用保険料率(一般の事業)
令和8年4月1日から適用される料率は以下のとおりです。

- 一般の事業
- 20万円の賃金とした場合
- 従業員負担額:20万円×5/1000=1,000円
- 事業所負担額:20万円×8.5/1000=1,700円
2.実務上の留意点(重要)
給与計算実務において特に注意すべき点は、
「料率の適用タイミング」です。
雇用保険料は、健康保険・厚生年金と異なり、
👉 「賃金の支払日」ではなく「賃金の対象期間(労働の対価期間)」により判定する
のが原則です(※ここ重要な補足)。
したがって、
👉 令和8年4月1日以降に対応する賃金から新料率を適用
します。
支払形態別の適用例
- 月末締め・翌月払い(例:5月25日支給)
→ 4月分賃金(5月支給分)から新料率適用 - 月末締め・当月払い(当月分先払い)
→ 4月支給分から新料率適用
3.実務対応のポイント
- 給与計算ソフトの料率設定確認(特にパソコンインストール型)
- 手計算・Excel運用の場合は事前に料率更新
- 社員への説明
☆御礼☆
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