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「4月〜6月は残業するな?」会社でよく聞く噂を社労士が検証してみた

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「4月~6月は残業しない方がいい?」という

都市伝説?を検証します

春になると、職場やSNSでよく聞く、都市伝説ような話があります。

  • 「税金は4月~6月の給料で決まるらしい」

  • 「この時期に残業すると損する」

一見もっともらしく聞こえますが、実は少し誤解が混ざっています。
社会保険労務士の視点で、仕組みを整理してみましょう。


①「1年間の税金は4月~6月の給料で決まる?」

結論から言うと これは間違い です。

4月~6月の給与が影響するのは 税金ではなく社会保険料 です。

給与明細を見ると、税金と社会保険料が同じように控除されているため混同されがちですが、制度の性質はまったく異なります。

税金と社会保険料の違い

項目 税金 社会保険料
性質 負担能力に応じて課される 給付を受けるための保険料
考え方 応能負担 応益負担
使い道 公共サービス全般 医療・年金など加入者向け給付

つまり、社会保険料は 保険制度の掛金 のようなものです。

社会保険料はどうやって決まる?

健康保険・厚生年金の保険料は、給与の額をもとに決まります。
ただし実際の給与額ではなく、標準報酬月額という区分を使います。

計算の基本は次の式です。

標準報酬月額 × 保険料率 = 社会保険料

この「標準報酬月額」を決める基準になるのが、毎年 4月・5月・6月の給与 です。

標準報酬月額の決定方法

  • 4月~6月の 3か月の平均給与 を計算

  • 金額を 等級表 に当てはめる

  • 該当する等級の標準報酬月額が決定


給与平均:193,000円
→ 標準報酬月額:190,000円(13等級)

新しい社会保険料が適用される時期

4月~6月の給与をもとに決まった標準報酬月額は、

9月から翌年8月まで

1年間の社会保険料の基準として使われます。

②「4月~6月に残業すると損する?」

これも 少し誤解があります。

標準報酬月額の計算対象は

「4月~6月に実際に支払われた給与」

です。

ポイントはここです。

働いた月ではなく、支払われた月が基準になる

例:給与が25日払いの会社

給与計算期間 支給日 対象
3月1日~31日 4月25日 対象
4月1日~30日 5月25日 対象
5月1日~31日 6月25日 対象
6月1日~30日 7月25日 対象外

つまり、

3月〜5月の残業代が社会保険料に影響するのです。

【まとめ】

この「4月~6月の残業は損」という話を整理すると次の通りです。

✔ 社会保険料の基準になるのは
4月~6月に「支払われた給与」

✔ 出勤した月ではなく
支給された月が基準

✔ そのため
実際には3月~5月の残業が影響する

関連知識:途中で給与が変わったら?

社会保険料は基本的に1年間同じですが、給与が大きく変わると見直しが行われます。

社会保険料が決まる主なタイミングは次の3つです。

  • 定時決定(毎年1回)

  • 随時改定(給与が大きく変動した場合)

  • 資格取得時決定(入社時)

随時改定の基準

次の条件を満たすと見直し対象になります。

  • 固定的賃金が変動

  • 標準報酬月額が 2等級以上変化

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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