社労士☆合格を成し遂げるシャロ勉法

社労士試験対策☆E判定でも合格できた勉強法(シャロ勉)&社労士開業奮闘記

高市政権の“働きたい改革”と裁量労働制 ☆ 成長の裏で問われる経営責任、今すぐ備える5つの視点

 本ページはプロモーションが含まれています

高市早苗首相の施政方針演説と裁量労働制見直し

― 社労士が経営者に伝えたい「アクセルとブレーキ」の経営視点

https://japan.kantei.go.jp/content/000184109.jpg
2月20日、第105代内閣総理大臣に選出された高市早苗首相が、就任後初の施政方針演説で「裁量労働制の見直し」と「柔軟な働き方の拡大」を打ち出しました。

キーワードは、

「時間管理から健康管理へ」
「保護と引き換えの自律」

社労士として経営者の皆様にお伝えしたいのは、
これは単なる制度改正ではなく、“労務管理の思想転換”であるという点です。

裁量労働制見直しの本質

裁量労働制は、実労働時間ではなく「みなし時間」で評価する制度です。

現在は以下の2類型があります。

  • 専門業務型(研究開発、弁護士、システムコンサル等)

  • 企画業務型(本社中枢部門での企画・分析業務)

政府はこれを成長戦略の一環として位置づけています。

背景にある発想

✔ 労働時間でなく成果で評価
✔ デジタル時代に合った働き方
✔ テレワーク拡大

しかし、制度の本質は常に同じです。

「時間規制を緩める代わりに、健康確保責任を強化する」

ここを読み違えると、企業は大きなリスクを抱えます。

経営者が見落としがちな3つのリスク

① 長時間労働の可視化困難

裁量労働制は「管理しなくてよい制度」ではありません。

むしろ今後は、

  • 実労働時間の把握

  • 健康状態のモニタリング

  • 休息確保措置

がより厳しく問われる可能性があります。

② 健康配慮義務の高度化

労働基準法違反よりも怖いのは、
安全配慮義務違反による民事責任です。

仮に今後改正された労基法の新基準を守っていたとしても、

労基法違反はなくとも、過労死ライン(月80時間相当)を超える状態の管理せず、健康配慮を怠り、健康面で事故が発生すれば、損害賠償額は数千万円規模になることもあります。「裁量だから自己責任」は通用しません。

③ 真の裁量があるか

業務量や納期を決めるのが会社側である限り、
それは「裁量」ではなく「委任された作業」です。

ここを整理しないまま導入すると、
紛争リスクは極めて高くなります。

今後の制度改正で予想される方向性

今後の議論では、次のような強化が想定されます。

  • 勤務間インターバル義務化

  • 健康確保措置の厳格化

  • 適用対象の再整理

  • 同意取得手続の厳格化

  • データ保存義務の強化

つまり、

裁量を広げる代わりに、企業責任は重くなる

これが大前提です。

経営者が今すぐ準備すべき5つの対策

☑① 実労働時間の把握体制の再構築

テレワーク含め、ログ管理・PC稼働時間把握などの仕組みを整備。

この改善、DX化は、システムベンダー任せにすると失敗します。人事系のシステムには、必ず法律対応が発生します。故に、労働法に詳しいメンバーがプロジェクトを手動してシステム設計、導入を行う必要があります。社内に人材がいなければ、システムに精通している社労士に相談すると良いでしょう

☑ ② 業務量コントロール設計

納期・目標設定を現実的に。
「暗黙の無限業務」を排除する。

☑ ③ 健康モニタリング強化

  • 面談制度

  • ストレスチェック活用

  • 産業医連携

☑ ④ 管理職教育

「裁量=放置」ではないことを徹底。

☑⑤ 導入目的の明確化

単なる残業代削減目的は危険。
生産性向上設計とセットで考える。

社労士としての結論

今回の見直しは、

「働かせ方改革」になるのか
「働き方改革」になるのか

その分岐点に立っています。

経済成長のアクセルを踏むのであれば、
企業はブレーキ性能も高める必要があります。なにかあったときに、国は助けてくれません。社員を守るのは経営者に求められる責任となります。

経営者の皆様へ

制度改正を待つのではなく、

  • 自社は成果主義に耐えられる組織か?

  • 自律人材を育てているか?

  • 健康リスク管理は万全か?

を今こそ点検すべき時期です。

裁量労働制は「魔法の制度」ではありません。
設計を誤れば、企業価値毀損の火種になります。

しかし、正しく設計すれば、自走組織への転換装置にもなります。

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

下記のアイコンをクリックすると、他の素晴らしい社労士や資格関連のブログの一覧が表示されます。 参考になりますので、ぜひ閲覧してみてください。

【お願い】 この記事も参考になったらアイコンクリックお願いします。

👇️

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ  にほんブログ村 資格ブログ 資格試験勉強法へ
にほんブログ村


社会保険労務士ランキング