人は忘れる生き物。それでも忘れてはいけない震災がある
― 阪神・淡路大震災から31年。防災士×社労士として伝えたいこと ―
人は、忘れる生き物です。
それは決して悪いことではありません。
つらい記憶を抱え続けていては、日常を生きていけない。
だから人は、いい意味で忘れるようにできているのだと思います。
しかし、忘れてはいけないことがあります。
阪神・淡路大震災は1995年1月17日に起きました
1995年1月17日、午前5時46分。
兵庫県南部を中心に発生した直下型地震。
👉 阪神・淡路大震災
👉 2026年現在で 31年前 の出来事です。
昨日、1月17日を迎えると、急に多くの報道や追悼の言葉があらためて発信されました。この震災で亡くなられた方は 6,400人以上。
都市直下型地震が、どれほど一瞬で人の生活と社会を壊すのかを、日本中が突きつけられた出来事でした。

防災対策基本法が示す「責任」の考え方
日本の防災の根幹となる法律が
防災対策基本法 です。
この法律の大きな特徴は、
「結果責任」ではなく、
👉 プロセス責任 を重視している点にあります。
つまり、
-
災害が起きたかどうか
-
被害が出たかどうか
だけで責任を問うのではありません。
誰が、どの立場で、何を準備し、どのような手続きを踏んでいたのか
「やるべき人が、やるべきことをやっていたか」
そこが大切なのです。
これは、労働法における
安全配慮義務 や 説明責任 の考え方とも非常によく似ています。
内閣府の取組指針が示す、防災の方向性
内閣府が示す防災・減災に関する各種指針でも、
一貫して強調されているのは、
-
国任せにしない
-
行政任せにしない
-
企業・地域・個人が役割を果たす
という考え方です。
キーワードは、
自助・共助・公助。
企業においては、
👉 事業継続(BCP)と人命最優先
が明確に求められています。
「災害が起きたら考える」のではなく、
起きる前に、想定し、準備し、共有しておくこと
それ自体が、責任を果たす行為だとされています。
法律を「生活の言葉」でつなぐのが、社労士の役割
私は、
防災士であり、社会保険労務士 です。
法律は、ともすると
「難しい」「遠い」「自分には関係ない」
ものに見えがちです。
しかし本来、法律は
👉 生活を守るための道具 です。
-
企業を通じて社員を守る
-
社員を守ることで家族の生活を守る
-
生活が守られることで地域が守られる
その積み重ねが、
結果として
👉 会社の継続
👉 地域社会の持続
につながっていきます。
法律の専門家として、
防災を「条文」ではなく
生活の言葉に翻訳して伝えること
それが、私の役割だと考えています。
防災士 × 社労士として、これからも
防災対策は、恐怖をあおるためのものではありません。
また、一度やって終わりのイベントでもありません。
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就業規則や社内規程
-
労務管理
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安全配慮義務
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BCP
-
社員への周知と教育
こうした日常業務の中に、
防災・減災を自然に組み込むこと。
それが、防災対策基本法の考え方にも沿った、
もっとも現実的で、継続可能な防災だと感じています。
防災対策で、あらためて考えたいこと
人は忘れる生き物です。
だからこそ、忘れない「仕組み」が必要です。
阪神・淡路大震災から31年。
追悼の日である1月17日を過ぎた 今日 だからこそ、
「もし今、同じ地震が起きたら、
自分の会社は、社員を守れるだろうか」
そんな問いを、少しだけ立ててみてください。
それが、亡くなられた方々への追悼を
未来につなぐ行動 になります。
防災士 × 社労士として、
企業を通じて社員を守り、
生活を守り、
結果として地域と会社の継続につながる活動を、これからも続けていきたい。
このブログを書きなが、あらためてその決意を新たにしています。
☆御礼☆
最後までお読み頂きありがとうございます。
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