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社員を守り会社を守る(BCP) ― 阪神・淡路大震災31年、防災対策基本法と企業の責任 ―

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人は忘れる生き物。それでも忘れてはいけない震災がある

― 阪神・淡路大震災から31年。防災士×社労士として伝えたいこと ―

人は、忘れる生き物です。
それは決して悪いことではありません。

つらい記憶を抱え続けていては、日常を生きていけない。
だから人は、いい意味で忘れるようにできているのだと思います。

しかし、忘れてはいけないことがあります。

阪神・淡路大震災は1995年1月17日に起きました

1995年1月17日、午前5時46分。
兵庫県南部を中心に発生した直下型地震。

👉 阪神・淡路大震災
👉 2026年現在で 31年前 の出来事です。

昨日、1月17日を迎えると、急に多くの報道や追悼の言葉があらためて発信されました。この震災で亡くなられた方は 6,400人以上
都市直下型地震が、どれほど一瞬で人の生活と社会を壊すのかを、日本中が突きつけられた出来事でした。

防災対策基本法が示す「責任」の考え方

日本の防災の根幹となる法律が
防災対策基本法 です。

この法律の大きな特徴は、
「結果責任」ではなく、
👉 プロセス責任 を重視している点にあります。

つまり、

  • 災害が起きたかどうか

  • 被害が出たかどうか

だけで責任を問うのではありません。

誰が、どの立場で、何を準備し、どのような手続きを踏んでいたのか
「やるべき人が、やるべきことをやっていたか」

そこが大切なのです。

これは、労働法における
安全配慮義務説明責任 の考え方とも非常によく似ています。

内閣府の取組指針が示す、防災の方向性

内閣府が示す防災・減災に関する各種指針でも、
一貫して強調されているのは、

  • 国任せにしない

  • 行政任せにしない

  • 企業・地域・個人が役割を果たす

という考え方です。

キーワードは、
自助・共助・公助

企業においては、
👉 事業継続(BCP)と人命最優先
が明確に求められています。

「災害が起きたら考える」のではなく、
起きる前に、想定し、準備し、共有しておくこと
それ自体が、責任を果たす行為だとされています。

 

法律を「生活の言葉」でつなぐのが、社労士の役割

私は、
防災士であり、社会保険労務士 です。

法律は、ともすると
「難しい」「遠い」「自分には関係ない」
ものに見えがちです。

しかし本来、法律は
👉 生活を守るための道具 です。

  • 企業を通じて社員を守る

  • 社員を守ることで家族の生活を守る

  • 生活が守られることで地域が守られる

その積み重ねが、
結果として
👉 会社の継続
👉 地域社会の持続
につながっていきます。

法律の専門家として、
防災を「条文」ではなく
生活の言葉に翻訳して伝えること
それが、私の役割だと考えています。

防災士 × 社労士として、これからも

防災対策は、恐怖をあおるためのものではありません。
また、一度やって終わりのイベントでもありません。

  • 就業規則や社内規程

  • 労務管理

  • 安全配慮義務

  • BCP

  • 社員への周知と教育

こうした日常業務の中に、
防災・減災を自然に組み込むこと

それが、防災対策基本法の考え方にも沿った、
もっとも現実的で、継続可能な防災だと感じています。

防災対策で、あらためて考えたいこと

人は忘れる生き物です。
だからこそ、忘れない「仕組み」が必要です。

阪神・淡路大震災から31年。
追悼の日である1月17日を過ぎた 今日 だからこそ、

「もし今、同じ地震が起きたら、
自分の会社は、社員を守れるだろうか」

そんな問いを、少しだけ立ててみてください。

それが、亡くなられた方々への追悼を
未来につなぐ行動 になります。

防災士 × 社労士として、
企業を通じて社員を守り、
生活を守り、
結果として地域と会社の継続につながる活動を、これからも続けていきたい。

このブログを書きなが、あらためてその決意を新たにしています。

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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