「社労士の日」を思い出して 、記念日こそ、使命を再確認するチャンス
顧問先の社長から声をかけられて、ようやく思い出しました。
12月2日は「社労士の日」。
今年もすっかり忘れてしまっていたのですが、社長が日経新聞の一面広告を見せてくださり、改めて気持ちが引き締まりました。
今年のキャッチコピーは、
使命を託された専門家として「個人の尊厳を守る」、それがわたしたち社労士です。
昨年の「人を大切にする企業と社会の実現のために」から一歩踏み込み、
今年は“使命”と“個人の尊厳”を正面から扱った内容。
これはもちろん、社会保険労務士法の改正を反映した内容です。
社労士が果たすべき使命(第1条)から専門家の使命、労務監査の明記もあり、「使命を託された」「個人の尊厳を守る」専門家となったと思います。

「社労士の日」とは
1968年(昭和43年)12月2日に社会保険労務士法が施行されたことにちなみ、
全国社会保険労務士会連合会および都道府県社労士会は 12月2日を「社労士の日」 としています。
ところが……毎年忘れがちなのは私だけではないかもしれません(笑)
しかし、この広告効果で認知度が上がることは期待したいところ。
社労士の認知度は、他士業と比べるとまだまだ低め。
中小企業の社長や働く人たちが、「労務や年金で困ったら社労士」と自然に思い浮かべてくれる社会にしていきたい。
そのためにも、約4万人に1人の社労士として、改めて身を正した次第です。
社労士法の目的条文が改正(重要)
試験対策としても、実務家としても超重要な条文です。
さっそく旧条文と比較してみましょう。
▼旧・第一条
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
▼改正後・第一条
社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて、適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。
時代の変化を踏まえた改正であり、社労士に期待される役割がより重く、より社会的になったと言えます。
社労士法1条2項(品位保持義務)
社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
「品位」と聞くと、見た目のことでは?と思いがちですが、もちろん外見チェックではありません。
内面的な誠実性や職業倫理を指しています。
試験の選択式で狙われそうなキーワードは、
-
品位
-
法令及び実務に精通
-
公正な立場
あたりですね。
社労士の過去問もチェック
社労士法は試験でも狙われる部分です。
いくつか典型問題をご紹介します。
◆平成17年 一般常識(社一) 問8 肢A
社会保険労務士名簿に登録された事項に変更が生じたときは、遅滞なく変更登録を申請しなければならない。
【答え】〇
→ そのまま正しいです。
◆平成29年 一般常識(労一) 問3 肢C
「信用失墜行為を行った社労士は、社会保険労務士法33条により100万円以下の罰金に処せられる」
【答え】×
これは典型的なひっかけ。
「信用失墜行為」は懲戒の対象であり、罰金刑とは別です。
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