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社会保険労務士法改正で変わる企業支援

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令和7年6月18日、第217回通常国会で社会保険労務士法の一部を改正する法律案が可決・成立しました。これは、全国社会保険労務士会連合会と全国社会保険労務士政治連盟が長年取り組んできた第9次社会保険労務士法改正の実現を意味します。

今回の改正は、少子高齢化や就業構造の変化が進む現代において、企業が多様な人材を活用し、「人的資本・人への投資」を適切に行うための社会保険労務士(社労士)の役割をより明確にするものです。社労士としては、今回の法改正を機に、「新しい働き方」が広く認知され、その価値が社会に一層貢献できることを確信しています。

なぜ今、社労士法の改正が必要だったのか?

近年、私たちの社会は急速な変化の中にあります。特に、働き方に対するニーズは多様化の一途をたどり、企業は高齢者、女性、障害者、外国人など、さまざまな背景を持つ人材をどのように活かし、成長に繋げていくかが喫緊の課題となっています。

このような状況において、労働・社会保険の専門家である社労士が、より積極的に企業の適切な労務管理の確立や、個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することが求められていました。今回の法改正は、まさにこうした社会的な要請に応えるものです。

社会保険労務士法改正の主なポイント

今回の改正で具体的に何が変わるのか、主要な項目をご紹介します。

1. 社会保険労務士の使命に関する規定の新設(法第1条の目的条文の改正)

今回の改正で最も注目すべき点の一つが、社会保険労務士の「使命」を明確化が、目的条文である1条に規定されました。これにより、社労士が社会においてどのような役割を果たすべきか、その使命がより明確に規定されました。

【現法】社会保険労務士法1条
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、労働社会保険諸法令に関する手続の円滑な実施に資するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に寄与することを目的とする。

従来の第1条の特徴:

  • 主に「手続きの円滑な実施」に焦点
  • 事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上への寄与は、手続き業務の結果として位置づけ

【新法】社会保険労務士法第1条(改正後)

 
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、労働及び社会保険に関する専門家として、適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与し、もって労働社会保険諸法令に関する手続の円滑な実施に資するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉及び社会保障の向上及び増進並びに豊かな社会の実現に資することを目的とする。

改正後の第1条の特徴:

  • 「労働及び社会保険に関する専門家として」という明確な専門家としての位置づけ
  • 「適切な労務管理の確立」の明記
  • 「個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成」への寄与を明文化
  • 「豊かな社会の実現」という更なる社会貢献への言及

この変更により、社労士は単なる手続き代行業者ではなく、企業経営における「人」の側面から、より本質的な課題解決に貢献する専門家であることが法的に明確に位置づけられました。

2. 労務監査に関する業務の明記

企業の労務リスクを評価し、適切な助言を行う労務監査が、社労士の業務として正式に明記されました。これにより、企業はより安心して労務監査を社労士に依頼できるようになり、また、社労士は専門家として企業の健全な成長をサポートする新たな柱を得ることになります。

3. 社会保険労務士による裁判所への出頭及び陳述に関する規定の整備

労働紛争などにおいて、社労士がより積極的に裁判所での出頭や陳述ができるよう、関連規定が整備されました。これにより、紛争解決における社労士の専門性がより一層発揮され、迅速かつ適切な問題解決に貢献できるようになります。

4. 名称の使用制限に係る類似名称の例示の明記

社労士という名称の信頼性を守るため、類似名称の使用制限について、より具体的な例示が明記されました。(社労士、社労士法人も定義に含まれました)これにより、社労士の専門性が保護され、社会からの信頼が一層高まることが期待されます。

 

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改正によって期待される「社労士の新しいスタイル」

今回の法改正は、私たち社労士にとって大きな転換点となります。単に手続き業務を代行するだけでなく、企業の「人」に関する戦略パートナーとしての役割がより明確になり、労務監査などを通じて企業経営の根幹をサポートする、新しい社労士のスタイルが社会に認知されることでしょう。

「人を大切にする社会」の実現へ

今回の法改正が示すのは、まさに「人を大切にする企業」づくりから、ひいては「人を大切にする社会」の実現**へと貢献していく、という私たちの強い思いです。

新しい第1条に明記された「個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成」という文言は、まさに私たち社労士が目指すべき社会の姿を表しています。私たちは、この新しい社会保険労務士法のもと、より一層専門性を高め、企業の皆様、そして働くすべての方々が安心して活躍できる社会の実現に貢献してまいります。


共創型社労士としての使命

今回の法改正により、社労士の使命が法的に明確化されました。私は、この改正された第1条の精神を胸に、以下のことを私の使命として、あらためて強く認識しました。

「適切な労務管理の確立」と「個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成」を通じて、すべての働く人が輝ける社会を創ること。

これは、単に法令遵守や手続きの代行にとどまらず、一人ひとりの働く人の尊厳と幸福を守り、企業と労働者が共に成長できる環境を創り上げることを意味します。

私は、この新しい社労士法の下で、皆様の頼れるパートナーとして、そして「豊かな社会の実現」に向けた専門家として、これからも精進し続けます。法改正を追い風に、より一層皆様のお役に立てるよう努めてまいります。

今回の法改正について、ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

追伸

社労士法の目的条文等が変更になりました。

来年社労士試験を受験される方は、覚えることが増えてしまいます

もし今年受験されるならば、来年以降、どんどん法改正の沼がまってますので、今年確実に成し遂げられるよう直前期対策をやりとげてください。陰ながら応援しております。

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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