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GW明けは要注意!新入社員離職の危機とその対策 〜社労士が解説〜

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新緑が美しい季節となりましたが、人事担当者の皆様にとっては少し緊張する時期かもしれません。そう、ゴールデンウィーク(GW)明けは新入社員が辞めやすい「第一の危機」と言われているからです。

特に最近は「退職代行サービス」を利用する新入社員が増加傾向にあるというニュースも目にします。本日は、私の社労士としての経験と労働法の観点から、この問題について深掘りし、効果的な対策をご紹介します。

【敵を知る】辞めるための本がでてます。逆の対策を考えてみても良いと思います

先日の社員定着セミナーで、自己都合による退職で失業保険の給付制限期間が、4月から原則1か月となっている経営者の方が、非常に少なかったのです

(昔は3か月、3月までは2か月でした)、いまはすぐに辞めやい環境になっていることを認識してください

 

統計から見る新入社員の早期離職問題

厚生労働省の調査によれば、新卒入社後3年以内の離職率は大卒で約3割、高卒では約4割に上ります。特に入社後3ヶ月以内の「早期離職」は企業にとって採用コストの損失だけでなく、残った社員のモチベーション低下にもつながる重大な問題です。

GW明けはなぜ危険なのか?

新入社員が入社して約1ヶ月が経過するGW。この連休中に友人や同級生と情報交換する機会が多く、そこで「会社の違い」を強く認識することになります。

特に注意すべきは「月曜日効果」です。休日に蓄積された不満や比較意識が、出社初日の月曜日に一気に表面化する現象です。労働心理学の観点からも、休暇後の「ギャップ」が離職意向を高めることが指摘されています。

新入社員が辞める主な理由と法的観点からの考察

1. 「会社の未来像と自分のキャリアプランの不一致」

法的視点: 労働契約法第3条では「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきもの」とされています。採用時に示された将来像と実態が大きく異なる場合、労働契約の前提に問題がある可能性があります。

リスク: 極端な場合、「採用詐欺」として法的紛争に発展するケースもあります。

2. 「配属先と希望職種のミスマッチ」

法的視点: 配属は使用者の裁量権内ですが、労働契約法第3条第3項では「労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきもの」とされています。

リスク: 労働条件通知書に記載がない場所への配置や、専門職採用など特定職種を前提とした採用の場合、異なる配属は契約違反となる可能性があります。

3. 「職場の人間関係」

法的視点:ストレスチェック制度(労働安全衛生法第66条の10)やパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)も2020年に施行、安全配慮義務違反(労働契約法5条)に注意。

リスク: 深刻なパワハラやいじめがある環境は法的責任を問われる可能性があります。

社労士が教える効果的な対策:時期別アプローチ

【入社1週間目の対策】 - 期待値のリセット

  • オリエンテーションの再確認: 業務内容や評価基準を明確に(教えたから大丈夫、わかってるだろう、何でも聞いてと言ってあるは要注意。
  • メンター制度の導入: 若手社員との相談関係構築(労働契約法第5条の安全配慮義務の観点からも有効
  • 法定事項の確認: 36協定の説明や残業上限など、労働条件の再確認

【入社1ヶ月目(現在)の対策】 - GW明けの危機管理

  • 個別面談の実施: GW明け最初の週に1on1面談を設定
  • キャリアプラン再確認: 適性や希望を踏まえた配置転換の可能性検討

【入社3ヶ月目の対策】 - 定着化促進

  • フィードバック面談: 具体的な成長を可視化
  • 中長期キャリアパスの提示: 今後のステップを明確に
  • 法定研修の実施: ハラスメント防止研修など(均等法第11条、パワハラ防止法関連

退職代行サービス増加の背景と企業の対応

近年、「退職代行サービス」を利用する若手社員が増加しています。これは単なる「言い出せない」という問題だけでなく、適切な相談窓口の不在を示唆しています。

法的観点からの注意点:

  • 無期雇用(正社員・無期転換社員など)の場合には、退職の自由がありますので、人手不足を理由に退職拒否をすることは違法となります

まとめ:法令遵守と人間関係構築の両立を

新入社員の早期離職防止は、単なる「引き止め」ではなく、労働法を遵守した上での適切な環境整備と信頼関係構築が鍵となります。特にGW明けの月曜日には要注意です。

最後に、「辞めない会社」ではなく「心理的居心地の良い会社」を目指すことが重要です。それは法的リスク回避だけでなく、企業の持続的成長にもつながります。

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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