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新入社員が驚く!? 会社のちょっと不思議なルール【有給休暇編】

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新しい職場に入ると、「え?これって普通なの?」と思うようなルールや慣習があるものです。今回は 「有給休暇」に関する社内文化 について解説します。

あなたの会社でも、こんな風習はありませんか?


📌 そもそも年次有給休暇とは?

年次有給休暇 は、有給、年休と良く略されてますが、正しいルールを知ってますか?

働く人が 自由に休めて、その間の給料も支払われる制度 です。これは 労働者の当然の権利 として、法律(労働基準法39条)で保証 されています。

📖 労働基準法39条
「使用者は、雇い入れから6か月が経過し、その間の出勤率が8割以上の労働者に対し、10日間の有給休暇を与えなければならない。」

つまり、有給休暇は「会社にお願いしてもらうもの」ではなく、法律で認められた権利 なのです。

 

 


🧐 有給休暇にまつわる“あるある文化”

①「有給をいただいてもよろしいでしょうか?」

上司に対して 「有給休暇を取得してもよろしいでしょうか?」 と、まるで許可を求めるような表現をしていませんか?

本来、有給休暇は 申請すれば取得できるもの であり、「会社が与える」ものではありません。
しかし、多くの職場では「許可を得るもの」として扱われることがあり、特に目上の人には 「いただく」という謙譲表現が使われがち です。

📌 正しい表現
「〇日に有給休暇を取らせていただきます。」
「有給休暇を使います。」

有給は「お願いするもの」ではなく 「取るもの」 です!


②「有給休暇、ありがとうございます!」

有給を取得した後、上司や同僚に「お休みをいただき、ありがとうございました!」と 感謝を述べる文化 も根強く残っています。

また、有給を使って旅行などに行くと、職場にお土産を持っていくのが普通な会社もまだまだ多いと思います。
しかし、これは 本来の有給の概念からすると不要になります

物価高騰、先輩社員の賃金もあがらない昨今、お土産代の失費は懐的に痛いですよね・・

💡 「有給=迷惑をかけるもの」ではない!
有給休暇は「周りに配慮しながら取得する」ことは大切ですが、会社が与えてくれている「特別なもの」ではなく、労働者が当然に持つ権利 です。


③ 休む理由を聞かれる(申請書に記入欄がある)

会社によっては、有給休暇を申請する際に 「取得理由」を書かされること があります。しかし、法律上、有給休暇の取得に理由を説明する義務はありません。
つまり、「旅行に行く」「趣味の時間を楽しむ」などの理由であっても 会社に報告する必要はない のです。

📌 労働基準法違反の可能性も!
「取得理由を書かないと認めない」というルールは 違法 となり、会社側には 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金刑 という罰則が科される可能性もあります。

👀 ただし、例外あり!
会社には「時季変更権」という権利があり、業務に大きな支障がある場合 に限り、有給休暇の取得日を変更してもらうことができます。
そのため、会社が「業務の都合上、休む日を調整できないか?」と相談することは認められています。


🔍 どうしてこんな文化が定着したのか?

この「有給休暇をいただく」という表現、実は昔の日本の文化 からきています。

📖 「暇(いとま)をいただく」という言葉
昭和の古いドラマや時代劇では、使用人が主人に対し「お暇をいただきます(休ませていただきます)」と言う場面がよく見られました。
この言葉が転じて、会社に対して 「有給休暇をいただく」 という表現が定着したと考えられています。

しかし、現代では労働者の権利として有給休暇が認められているため、もはや「いただく」という表現を使う必要はありません。


💡 まとめ

有給休暇は労働者の権利であり、会社にお願いするものではない
「有給休暇を取る」「使う」でOK
取得理由を会社に伝える義務はない
時季変更権を除き、会社が取得を拒むことはできない

もしあなたの会社で 「有給休暇を取るのが申し訳ない雰囲気」 があるなら、それは 本来の制度とは違う文化 かもしれません。

普通に「有給休暇を取ります!」 と言える職場でない場合の対策

有給がとりやすい、心理的安全性が高い職場になるためにも、お互いのコミュニケーションを良くすることからはじめてはいかがでしょうか? 

 それではまたあした

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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