労働者にとって、年に1回の健康診断は義務となっています。私自身も前年のC判定から1年後にB判定に変わり、ほっとした経験があります。
A判定が出れば喜び、B判定なら「年齢だからね」とあきらめ。そしてC判定が出ると不安に駆られ、再検査の結果、「要経過観察」と告げられれば安堵する。
結果的に治療不要となった場合、多くの人が陥りがちな落とし穴があります。最初のC判定だったことを忘れてしまい体質改善や働き方の見直しをせず、いつもと同じ生活を続けてしまうのです。

これは資格試験の模試を受験した人の傾向に似ています。
模試は判定結果を得るためだけのものではありません。本試験に向けて、自分の知識の正確さや弱点を見極め、対策を立てるためのツールなのです。今の段階でボロボロでも全く問題ありません。本試験までに克服できればそれで十分です。
私も3か月前の社労士試験模試がボロボロでしたが、逆転合格をはたしています。
大切なのは、結果に一喜一憂せず、間違えた問題を分析し、インプットのやり直し、復習を徹底的に行うことです。注意すべきは、正解した問題も軽視しないことです。「なんとなく当たった」問題は、実は曖昧な知識のサインです。曖昧な知識は、本試験では致命傷になりかねません。徹底的に見直す必要があります。
今この瞬間の失点や弱点が見つかったことは、実は幸運なことなのです。なぜなら、それは改善のチャンスだからです。健康診断も模試も、自分自身を知り、成長するための貴重な機会なのです。
【参考】的中率が高いと評判のLECの模試(カリスマ澤井先生の監修は必見)
社労士の過去問に挑戦
以下の正誤判定をしてください
平成27年 労働安全衛生法 問10
健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払について、労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については当然には事業者の負担すべきものとされていないが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健康診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、事業者の負担すべきものとされている。
【答え】
最下段に掲載
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