報道ベースの情報なので、社名は伏せますが、有名な企業は破産しました
その手続きが問題になっています
全従業員約2000人に対して即時解雇
解雇予告手当も支払わない
最後の給料
退職金も支払えない
解雇手続きについて
これが事実だとすると…
解雇予告手当は払う義務があるのですが、
※解雇予告手当は、破産手続において優先的破産債権となり、一般の破産債権よりも優先した位置付けになります
給与の補償はどうなるか?
未払賃金立替事業制度があります
未払賃金立替事業とは、会社が倒産等の場合に、国がその一部を立て替えて従業員に支払う制度(労働者の権利を守るための国の支援制度)です。
立替払われる金額は、以下の計算式で算出されます。
立替払額 = 未払賃金総額 × 80%
8割でも補償されればありがたいのですが、残念ながら上限のルールがあります
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社労士過去問チェック(択一式)
平成17年 労災保険法 問7 肢C
社会復帰促進等事業のうち、未払賃金の立替払事業は、独立行政法人労働者健康安全機構が実施する。
過去問の解説が詳しい、山川の過去問(Amazon限定販売)
正解:下段に記載
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正解:〇
「独立行政法人労働者健康安全機構が実施」