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【社労士実務に学ぶ】解雇手続き不当の疑い★〇〇電機が破産事件/社労士過去問チェック付

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報道ベースの情報なので、社名は伏せますが、有名な企業は破産しました

その手続きが問題になっています

 

全従業員約2000人に対して即時解雇

解雇予告手当も支払わない

最後の給料

退職金も支払えない

解雇手続きについて

これが事実だとすると…

解雇予告手当は払う義務があるのですが、

※解雇予告手当は、破産手続において優先的破産債権となり、一般の破産債権よりも優先した位置付けになります

給与の補償はどうなるか?

未払賃金立替事業制度があります

未払賃金立替事業とは、会社が倒産等の場合に、国がその一部を立て替えて従業員に支払う制度(労働者の権利を守るための国の支援制度)です。

 

立替払われる金額は、以下の計算式で算出されます。

立替払額 = 未払賃金総額 × 80%

8割でも補償されればありがたいのですが、残念ながら上限のルールがあります

👇

引用元:未払賃金の立替払制度に関するQ&A |厚生労働省

 

社労士過去問チェック(択一式)

平成17年 労災保険法 問7 肢C

社会復帰促進等事業のうち、未払賃金の立替払事業は、独立行政法人労働者健康安全機構が実施する。

過去問の解説が詳しい、山川の過去問(Amazon限定販売)

goukakuget.hatenadiary.com

 

正解:下段に記載   

☆御礼☆

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正解:〇

「独立行政法人労働者健康安全機構が実施」