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社労士が検証☆ブラックペアン2を見て/院長の権利は絶対!?(休暇の権利?等)

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話題のブラックペアン2を見ました

医療ドラマにありがちなのが、院長、部長の絶対権限

ブラックペアン2で東城大医学部 院長の佐伯教授(内野聖陽)が、

絶対権限を発動しまくりなのです

www.tbs.co.jp

ブラックペアン2あらすじ

佐伯院長は日本の研究医療の頂点である全日本医学会の会長のイスを狙っている、

そのために、新たな医療施設として、心臓外科に特化した専門病院・桜宮心臓外科センターの建立を目指しており、そのトップに、オーストラリアの病院にいる天城先生をスカウトしにいくところからはじまります

 

原作はこちら

👇

ドラマを実務目線で検証

第一話:出張命令(旅行命令)

外科医の世良先生が、病院長命令で、いきなり海外出張を命じられます

あれだけの組織で出張命令が、トップから直接言われることあるのでしょうか?

普通は院長の指示としても直属の上司から命令される。その上で海外出張なので、出張申請を上司、海外安全関係の部署、人事、そしてトップへワークフローがわまりそうですが・・・

 

途中、天城先生を見つけて日本に呼ぶミッションが達成が難しくなったことを報告すると、連れてくるまで海外にいてよいといわれるしまつ・・・。

出張期間の変更ルール。ここも完全無視。院長の好き放題で決められてしまいます

 

自局、総務、人事の立場からしたら、院長の独断で出張承認、変更されたら管理が大変です。もし海外で事故等あったらどうするのでしょうか?

第2話:休暇申請

今日の本題はこちら。

看護師の猫田さんが、休暇届けを、これまた直接院長に提出します

看護婦長に渡すのが先のような気がします

大学には承認階層はやはり謎です

問題なのは、休暇届けを、いきなり院長が破り捨てることです

 

休暇が、何休暇だったのか。

❶もし年次有給休暇だったら

労基法違反ですね

労働基準法第39条第1項

使用者は一定期間継続して勤務した労働者に対して、年次有給休暇を与えなければならないと定められています。 この年次有給休暇については、使用者は、労働者が請求する時季に与えなければならないと定められており(同条第5項本文)、使用者に命じられて取得するものではありません。

❷夏季休暇だったら

これは微妙。法的に夏季休暇は定義されてませんので、各法人が任意で定める休暇になります

つまり就業規則に、どう明記されているかしだい

申請しても、「理由如何にとわず、院長が承認しなければ取得できない」とあれば、

やぶりすててもOKになります

❸休職だったら

体調不良等で、休職を申し出たならば、

これも労基法で決めた休みでないので、就業規則の記載しだい

 

その他

天城先生による公開手術で要配慮個人情報はどうなっているのか?

実際に公開手術をするとなったら、かなり法律対応が大変そうとか思ってました

 

ドラマ見ながら、こんな目線で見てる私は職業病ですね

細かいこと書きましたが、ドラマとしては、ワクワクさせられるストーリ

ブラックペアン1が面白かっただけに、それ以上の出来になるのか、いまのところ、良い感じですが・・・今後に期待です

 

ドラマに学ぶシリーズ

削減ルール「残業削減の十ヶ条」

👇

goukakuget.hatenadiary.com

それではまたあした

☆御礼☆

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