普段の学習で、問題を解く時間を意識してますか?
模試を受けたら、「時間が足らない」と感じなかったでしょうか
社労士試験は長丁場、午前の選択式80分、午後は択一式は3時間30分
を一気に解くことになります
これだけでも脳も体力も疲労して、集中力が落ちてくるので、問題を解くスピードが遅くなってきます
択一式は3時間30分で全科目で70問(選択肢は350もあります)
問題文も長文化傾向、計算、事例問題、個数問題等もあり、時間を要する問題が増えてます
解答時間重視の時短戦略をまとめます
社労士試験の択一式は、問題数は各科目10問、1問5肢=50肢
択一式は7科目なので、最大350肢(7科目×50肢)正誤判定が必要
仮に問題の1肢目がすべて正解ならば、Aが絶対に正解と確信がもてれば、
1科目で10肢(すべて1肢目が正解)×7科目=70肢の正誤判定だけで済みます。
理論的には、最低70肢~最大350肢の正誤判定をすることになります
なるべく正誤判定を行う数を減らす作戦
❶正解に確信をもてたら、あとの選択肢は飛ばす
Aが正解確実としたら、残り4肢を一切読まず、ノーチェックで飛ばす解放テクニックです
この方法は実践されている方も多いかと思います
メリットは、時短と他の選択肢をみてしまい、無駄な迷いを生じないこと
デメリットは、絶対のはずが、回答をみると失点している
すべての選択肢を、見ていたら他の選択肢に正解だったと気付けてた可能性があります
この方法をとる場合は、基礎論点は確実に正確に覚えている人向けです
完璧は難しいので確実な答えをみつけても、軽く残りの肢も読んでおく方が安心です
結局350肢をスピードを変えながら読むことになります
択一式試験の解放手順まとめ
解答効率を意識した解放戦略をまとめました
本試験に解答順番のルール、全問解く必要もありません、答えとなる1肢を如何にして早く見つけられるかの勝負です。
1.1選択肢にかける時間
30分の見直しの時間を考慮すると1肢30秒程度で確認が必要です。
(3時間で350肢:1肢にかけられる時間=30.857秒)
2.正解を見つけたら、あとは軽く
択一式の各選択肢の難易度は、1、2選択肢に難しめの問題がある事が多く
各肢が下記のような難易度だった場合に、
Aを確実に正解として確定できる、正確な知識力が必要となります。
そのうえで、Aがいきなり正解だと不安になる方も多いはず。
実際に1科目目で1問目の正解がAである確率が非常に高い時期が数年続いたこともあります。
ポイント:社労士試験は1肢目のAが正解になることはよくある。
A:易しい=正解に自信あり
B:難しい
C:易しい
D:すごく難しい
E:易しい
多くの合格者は、Aを正解だと確定しつつ、B~Eは誤りの選択肢であることを確認するため軽く問題文を読んでいます。
ポイントは正解の選択肢を見つけたら、残りは念のための確認として軽くチェック
上記例ではAを正解と意識しながら読むことで時間短縮がはかれます。
全選択肢を読むスタイルのデメリット
Dのすごく難しい肢をみて、判断がつかないと思います。
この時に「見たことがない問題だ」「もしかしたら、これが正解かも」とひっぱられてしまい、Dを選んでしまう可能性はあります。
この対策の神髄は、基礎力の徹底につきます。
知らない問題、正誤判断できない問題は選ばないことです。
(消去法で、のこった場合を除く)
3.問題や選択肢の解く順番を柔軟に
労基法の1問目が難問で出鼻を挫かれることは多々あります。
試験委員の先生方は、あえて1問目に難しい問題を作ってる気がします。
最初に解く問題は、自分がとけそうな問題、問題文が短めなものから始めると良いです。
問題の選択肢も上からが基本ですが、下記のように長文、短文の問題がミックスの場合は、短い問題分からチェックしましょう
A:長文
B:長文
C:短め
D:短め
E:短め
実際の過去問をチェック
過去問 平成29年 労基法
正解の選択肢を選ぶ問題です。
問1
A
1か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする1週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間としている事業場において、その各所定労働日に9時間を超えて労働時間を延長すれば、その延長した時間は法定労働時間を超えた労働となるが、日曜から金曜までの間において所定どおり労働した後の土曜に6時間の労働をさせた場合は、そのうちの2時間が法定労働時間を超えた労働になる。
B
1か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする1週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間としている事業場において、あらかじめ水曜の休日を前日の火曜に、火曜の労働時間をその水曜に振り替えて9時間の労働をさせたときは、水曜の労働はすべて法定労働時間内の労働になる。
C
労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り、一斉に与えなくてもよい。
D
労働基準法第35条に定める「一回の休日」は、24時間継続して労働義務から解放するものであれば、起算時点は問わないのが原則である。
E
休日労働が、8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。
このケースは、A、Bは長文、しかも事例問題に見える(実際は違うのですが)
解放テクニックとおり、CからEを先にチェックします。
すべて×であることがわかります、
結果的に、この問題では、AかBの2択から判断しなければなりません。
ただAとBを比較すると、前半戦の下記の部分は共通です。
違う後半の部分で正誤判断ができそうなことが見抜けます。
👇
1か月単位の変形労働時間制により、毎週日曜を起算日とする1週間について、各週の月曜、火曜、木曜、金曜を所定労働日とし、その所定労働時間をそれぞれ9時間、計36時間としている事業場において、
答えは、Bの後半👇
水曜の休日を前日の火曜に、火曜の労働時間をその水曜に振り替えて9時間の労働をさせたときは、水曜の労働はすべて法定労働時間内の労働になる。
【正解】Aが〇で、他は×です。
ここだけみれば、一問一答演習感覚で、即答できる内容になっていました。
変形労働時間制の基本論点です。
週の合計時間がかわらないから、残業が発生しないように一瞬思えますが、
<正しい制度の理解>
振り替えた日は元々、所定労働時間9時間を設定されていない日なので、8時間を超えたら時間外で1時間の割増対象です。
4.解答に時間がかかる問題形式は華麗にスルー
事例問題(最後にまとめて対処)
個数問題(最後にまとめて対処)
5.科目の解く順番
7科目、どの科目から解くかも戦略が必要です
疲労度マックスの後半戦に、科目順番で解いていると、
国民年金、厚生年金と難関科目、しかも長文が多いので、残り時間が少ないと、集中力も下がっている中で、焦れば冷静に解くことが難しくなります
先に年金科目等、苦手な科目を解く方法もあります
デメリットは、最初に苦手科目をやると、得点できる自信が得られず波に乗れない点
私は得意科目を先に数科目やり正解した感覚自信を付けながら安心した精神状態となり、次に難しい科目を中盤に解く。最後は理屈より暗記、または感で解くことになる
一般常識にしていました
感でとかざる負えない不明な問題なら、考えてもムダなので、時間のリカバリー調整にはちょうど良いと考えてました
6.全選択肢わからない問題
過去の傾向で一番正解が多い「D」を選ぶ
名付けてイニシャルD作戦です。
7.五肢択一式の訓練
五肢択一式の本試験スタイルを演習するならば、
過去問5年分があります。
解説が詳しいと定評の山川社労士予備校が作成しています。
テキストに戻らずとも、解説だけで理解ができるので、時短学習になり、
直前期用の問題集として最適です。
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