5月8日から、コロナが5類になりました。
行動様式の変化として、すぐにマスク利用者が減ってくるのでしょうか?
ネットでは「そもそもマスクに効果があったのか?」と懐疑的な意見すらありますね。
たしかに、時短営業しない、マスク着用の任意等になってからも急激に感染者数は増えてません。大きな変化なく落ち着いた日常が戻ってくることを願うばかりです。
5類になると変わること
・医療費の負担が発生(一部高額な治療には負担あり)
・法律に基づく外出自粛要請がなくなります
・感性後の届出・登録がなくなります
・新規感染者数の全数把握と毎日の公表がなくなります
・幅広い医療機関での診療対応が可能となる
(行政のHPをみると「目指します」と、ちょっと微妙な表現になってました)
・無料のワクチンは継続
仕事への影響は?
コロナに感染した場合
旧(2類相当):会社は強制的に休み。会社に責任はないため、休業補償をする必要はない。
新(5類):自主的に会社を休むことになる。有給か欠勤。
会社として、出勤停止を命令するならば、休業補償が必要となります。
休業補償見合いとなる健康保険からでる傷病手当金の利用(労務不能時)は5類でもかわらずです。
マスクの着用命令は?
職場でマスク着用を義務化することは基本的にできなくなります。
命令できるとすれば、企業としての安全配慮義務をはたすために、マスクが必要な職場、業務であれば指示できます。
例えば、業務特性として、顧客や社員の安全のためてマスクが必要となる職場では、着用の命令ができると考えられます。
ざっくり言えば、仕事に必要なユニフォーム着用と同じ位置づけですね。
熱検査、消毒薬、パーテーションの設置も、各社判断となります。
パーテーションの不燃ごみが大量にでているのが社会問題化してます。
資格試験の受験への影響
社労士試験では、37度以上の方は、試験を受けられない(再受験の設定なし)となってました。
本試験中もマスク着用必須でした。さすがに、マスクは任意になると思います。
真夏の試験でマスク着用がなくなれば、試験に集中しやすくなりますね。
社労士試験への影響調査
令和5年社労士試験(5月8日時点)
社会保険労務士オフィシャルサイトより(5月8日時点)
・試験中のマスク着用→不明
・熱検査の設置→不明
・手指消毒液は、試験会場の入口等に設置する予定
新型コロナウイルスがなくなったわけでも、強い新型がでないと保証もないので、
自己防衛はし続ける必要はありますね。
ウイルスがなくならないならば、薬で簡単に治せて、後遺症もなく完治できるレベルになれば安心なのですが・・・
危機管理を専門にしている小職としては、政府が5類にかえたからといって、生活様式、行動様式を急にかえるのはリスクが高いかなと思ってます。
自分でとれるリスクレベルかどうか、体調、仕事、同居者の体調等、総合的に考えて、快適なアフターコロナ生活スタイルを築いていきたいですね。
それではまた明日
☆御礼☆
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