大雪は大変でした、私も数時間電車に軟禁されました
今日は、業務中のケガ、いわゆる労災に天候がからんだものをピックアップしてみました
労災認定の判断ポイント
基本は台風や地震などの自然災害が原因の怪我は、自然災害と業務の関係がないので、労災の対象外。通勤途中に強風や大雨で被害にあっても補償対象にはなりません
とは言え、労災と認定されることもあります
判定の基準は「業務遂行性」と「業務起因性」
業務遂行性:従業員が労働契約に基づいて事業主の支配下にあるかどうか
業務起因性:負傷や疾病が業務に起因して生じたものであるかどうか
この原則に従えば、
天災による災害を被りやすい業務上の事情があること
その事情と相まって災害が発生したものと認められる場合
業務に伴う危険が現実化して発生したものとして業務災害とされることがあります
天災の労災認定☆過去問に挑戦!
過去問を調べてみました
2問天災に関係する出題がありました
雪による転倒事例
令和3年 労災問1 肢A
業務上左脛骨横骨折をした労働者が、直ちに入院して加療を受け退院した後に、医師の指示により通院加療を続けていたところ、通院の帰途雪の中ギプスなしで歩行中に道路上で転倒して、ゆ合不完全の状態であった左脛骨を同一の骨折線で再骨折した場合、業務災害と認められる。
答えは最下段へ
台風の事例
平成28年 労災 問2 肢D
【業務起因性に関して】
建設中のクレーンが未曽有の台風の襲来により倒壊するおそれがあるため、暴風雨のおさまるのを待って倒壊を防ぐ応急措置を施そうと、監督者が労働者16名に、建設現場近くの、山腹谷合の狭地にひな壇式に建てられた労働者の宿舎で待機するよう命じたところ、風で宿舎が倒壊しそこで待機していた労働者全員が死亡した場合、その死亡は業務上の死亡と認められる。
答えは最下段へ
労災認定問題の対策
原則とおり
過去問と同じ判例がでることは稀なので、
業務遂行性と業務起因性で、その場で判断せざるおえません。
裁判結果もケースバイケースなところがあるので、本試験の場での情報だけで確実に得点するのは難しいので、解答に時間をかけないことがコツ
自分なりの理屈をつけたら、あとは直感を信じて答えを選びましょう
感覚をみにつけるなら、過去問演習の反復あるのみです
なぜ、認定されたか、理由を知ることが大切なので、
解説が詳しい過去問集を利用してください
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令和3年 労災問1 肢A
答え:〇
平成28年 労災 問2 肢D
答え:〇