社労士☆合格を成し遂げるシャロ勉法

社労士試験対策☆E判定でも合格できた勉強法(シャロ勉)&社労士開業奮闘記

社労士試験は理解型の試験です(労基法の事例で解説)

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社労士試験は法律を問う試験、労働法、社会保険の諸法令が範囲となります。

法律系の試験は暗記が中心と言われます。

特に社労士試験はマークシートのみだから暗記で突破できそうですよね

暗記で合格できたのは昔の話・・・

条文がそのまま出題されて〇か×か判定する問題はほとんど出題されません。

社労士試験は理解が必須な試験

なぜ、この条文が出来たのか背景、目的を理解し論点をおさえる必要があります。

例えばこんな感じ

労働基準法の条文例 

36条

6(特別条項)

使用者は、第一項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。
一 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、一日について労働時間を延長して労働させた時間 二時間を超えないこと。
二 一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 百時間未満であること。
三 対象期間の初日から一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の一箇月当たりの平均時間 八十時間を超えないこと。

 

働き方改革で残業時間の上限規制が設定されましたが、

100時間、80時間は、どこからきた数値をおさえておく必要があります。

いわゆる過労死ライン

正式には「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」と言います。令和3年に改正もされてますので要チェックです

👇

goukakuget.hatenadiary.com

 

100時間には労災認定にもかかわるので、オーバーワークとなる時間が基準となるので残業時間以外に休日労働時間も合計されます。

100時間を超えてはいけない(危険)ので「未満」となります。

年間の上限720時間は、労災認定時間とは関係ないので、時間外労働のみとなります。

特別条項論点まとめ

特別条項/年6か月まで 
単月100時間未満    (時間外労働+休日労働)
複数月平均80時間    (時間外労働+休日労働)
年720時間          (時間外労働のみ)

 

複数月平均80時間も丸暗記していても、理解していないと実際の計算ができません。

実務をしていれば当然理解して日常から使うので問題ないのですが、

試験だけの対策をしていると事例問題として出題されたら得点できません

 

条文にある計算ルールを理解する

一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間・・・

 

上記は図解すると以下のようになります

👇

基準月が9月とすると、以下のような計算が必要となります

理解するポイントを見極める方法

テキストを流し読んでいても理解できない場合は、

問題文として、どのように問われているか(どう変化しているか)を先に把握することで、テキストの条文を理解すべきポイントがみえてきます。

過去問の解説が詳しい山川先生監修の過去問題はこちら

👇

 

理解力が備われば、過去問と違った角度から出題されても解答できますし、

未知の問題ができても法的思考力が身に付いているので対応できるようになります。

インプットは理解中心で精読を進めてください

それではまた明日

 

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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