米Twitter イーロン・マスクの整理解雇が話題になってますね
一夜にしてクビになるとは・・JOB型のアメリカの働き方は、日本型雇用からみると恐ろしく感じますね
日本支社にも解雇との通知が届いたとの報道がありました。
労働法に明るい方、社労士を目指している方なら、違和感があるニュースですよね。
ニュースに敏感になり、違和感を感じたら、テキストをチェックしましょう
日々、情報感度を高めていれば、一般常識対策にもなります。
Twitter社で日本支社での整理解雇がどうなるか?
日本の法律が適用されれば、解雇する条件は非常に厳しくなります
日本の法律が適用されるかどうか?
労働基準法は属地主義なので、基本は日本の法令が適用されます
例外は海外からの本国への駐在員等、本人の選択で米法適用、
米国が指揮命令権を完全にもって日本側を管理している等あると、
アメリカ側の法律が適用される可能性もありますが、
米国法を選択していた場合であっても、労働者が、日本の強行規定(解雇に関するルール)を適用すべきと意思表示した場合、原則、そのルールも適用されるとの条文もあります。
論点チェック:解雇に関してのまとめ
解雇に関係する基本論点は範囲が広いので、テキスト精読必須です
重要な論点をピックアップします
◆解雇権濫用の法理とは
使用者が労働者を解雇ための条件
以下の条件を満たす必要がある
①合理的な理由が必要
②社会一般的に相当な処置だと認められなければならない
①②に共に外該当しなければ、権利濫用として、解雇を無効となります
◆解雇の合理的理由とは
以下は主な要件
・労働者の労務提供の不能や労働能力、または適格性の欠如・喪失
・労働者が労務の提供ができない場合、または勤務成績・勤務態度の著しい不良や適格性の欠如など。
・労働者の規律違反行為
・業務命令違反や職場規律違反などで、本来懲戒処分の対象となるような場合
・経営上の必要性に基づく理由による場合
・事業不振などによる使用者の経営上やむを得ない事情に基づくもの。
→日本のTwitter社の整理解雇が、これにあたるかどうかが、争点になります
◆社会通念上の相当性とは
解雇が他の一般的な事案や処分と比較しても、充分な妥当性があるかどうかを確認します
◆解雇が正当と認められるための要件
・客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められること
・就業規則や労働協約に定めた解雇の事由に従っていること
・労働基準法、その他の法律に定められている解雇禁止事由に該当しないこと
・解雇の予告を30日前にする(または解雇予告手当を支払うこと(例外有り))
◆解雇予告手当とは?
29日前からの解雇の場合
解雇日の29日前から1日前の間に解雇を予告したうえで、
「30日-予告日から解雇日までの日数」分以上の平均賃金を支払らわなければならない
◆整理解雇の4要件とは?
1.人員整理の必要性
2.解雇回避努力義務の履行
3.被解雇者選定の合理性
4.手続の妥当性
「整理解雇」過去問に学ぶ
平成24年 労基法 問3 肢A
使用者が、ある労働者を整理解雇しようと考え、労働基準法第20条の規定に従って、6月1日に、30日前の予告を行った。その後、大口の継続的な仕事が取れ人員削減の必要がなくなったため、同月20日に、当該労働者に対して、「解雇を取り消すので、わが社に引き続きいてほしい。」と申し出たが、当該労働者は同意せず、それに応じなかった。この場合、使用者が解雇を取り消しているので、当該予告期間を経過した日に、当該労働者は、解雇されたのではなく、任意退職をしたこととなる。
【答え】 ×
問題の場合、「解雇の予告による解雇」であり任意退職をしたこととならない
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