梅雨が近づいてきましたね。
雨が多い月なのに、水無月、水が無い月って、よく考えたら変ですね。
最近の6月は、ゲリラ豪雨や雹までふったりしてますし・・水無のイメージとは程遠い現代ですね。
水無月の由来
不思議なので、なんなのか?調べてみました。
2種類の説がでできました。
陰暦では7月に相当。水無月は梅雨が明けて夏になり、水が涸れてしまって文字通り「水が無い月」という、漢字の意味通りの説
真逆の説もありました。
「神無月(かんなづき)」の「な」と同じく、「の」にあたる連体助詞「な」となり、「水の月」で雨が多い、田んぼに水を引く時期を表す説
水が無い月と書いて、その名の通り、水が無い、その逆で、水があるとの説があるなんて、面白いですね。
水無月の社労士試験対策
陽暦で6月、陰暦で7月にすべき社労士試験対策は、
6月:アウトプットの仕上げ、できれば過去問5回転
7月:白書、法改正、選択式等の追加学習に時間を増やす
新作問題(模試や答練)の復習
8月:苦手科目の潰しと気合の丸暗記で追い込み(数値系、白書統計等)
選択式が苦手な方&時間が足らない方にオススメ
選択式は20の選択肢から答えを選ぶ試験ですが、
実は4つまでに絞れます。
選択式の解答テクニックで、同一グループに選択肢をまとめる方法があります。
実はここまでは、できても、4択になってからが難しい。
比較認識法の岡先生のオリジナル問題集は
4択から始める選択式問題集です。
知識の補充、整理に最適な点
不正解ワードを使った条文などを「NG」、
正解ワードを使った別の条文などを「ピタリ」で紹介されてます
1問演習するだけで、複数の似ている条文をチェックできて、
あいまいな知識をつぶせます。
選択式が苦手な方は、ぜひチェックしてみてください
👇
言葉の定義(由来)チェックは重要
水無月の由来が、漢字の意味から想像できない
水が無いないのに、水がある
社労士試験で似てるなと思ったのは
労働でないのに、通勤で労災がでる
そう、労災の通勤災害です
一般的には労災は仕事中に負ったケガ等が対象となるイメージですよね、
なのに通勤災害が含まれる、言葉のイメージだけでは想像できない論点で似てると思ったしだいです。
通勤災害の復習
労災の歴史を紐解くと
通勤災害を労災に含めたのは、昭和48年の法改正からとなっています
本来、通勤災害は、直接には使用者に補償責任はないが、
勤務との関連が強いという判断から追加されています。
<通勤災害の定義>
就業に関し、次に掲げる移動を合理的な経路及び方法により行うことをいいます
(業務の性質を有するものを除くもの)
(1)住居と就業の場所との間の往復
(2)就業の場所から他の就業の場所への移動
(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動
通勤災害で復習すべき論点
・通勤の定義
・通勤経路の逸脱・中断の判断
・通勤災害の該当・不該当事例
通勤災害の過去問の挑戦
平成18年 労災保険法 問1 肢A
労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復すること(業務の性質を有するものを除く。)は、通勤に該当する。
【答え】〇
平成25年 労災保険法 問7 肢B
【通勤災害及び業務災害の範囲に関して】
出張の機会を利用して当該出張期間内において、出張先に赴く前後に自宅に立ち寄る行為(自宅から次の目的地に赴く行為を含む。)については、当該立ち寄る行為が、出張経路を著しく逸脱していないと認められる限り、原則として、通常の出張の場合と同様、業務として取り扱われる。
【答え】〇
<重要論点>
出張先に赴く前後に自宅に立ち寄る行為は、「業務」となります
☆御礼☆
最後までお読み頂きありがとうございます。
下記のアイコンをクリックすると、他の素晴らしい社労士や資格関連のブログの一覧が表示されます。 参考になりますので、ぜひ閲覧してみてください。
【お願い】 この記事も参考になったらアイコンクリックお願いします。
👇️
【参考】労災の対策編
goukakuget.hatenadiary.com