連続ブログ投稿600日を達成いたしました。
皆さまのフォローを励みにここまで到達できました。
この場を借りて御礼申し上げます。
過去と今を比較すると
初期の頃の記事を見ると、HTMLの表現方法も知らず、
色もない単色文字のみだったりと、かなりお粗末でした。
記録を振り返り成長を実感できるのは、先日ご紹介したレコーディング効果そのものですね。
文才がなくとも継続すれば成長するものですね。
成長を実感すれば、モチベーションアップ。
継続の後押しとなり、さらなる成長を得て高みに登れます。
継続するための方法は?
なぜ、毎日できたのか?と聞かれることがあります。
継続力はシャロ勉(社労士試験勉強)にて培われたと思っています。
継続のコツは習慣化。
例えば、朝起きて歯磨きをする→体重計にのる。
この私のルーティンは、歯磨きがトリガーになってて考えずに体重計にのっています。
勉強もルーティンになれば、自然と継続できるようになります。
そのためには、どんなに忙しくても、勉強を10分でも良いので勉強をする
勉強継続達成の新記録を毎日更新していくと、
更新する喜びもあって継続できるようになります。
私もブログは、最初の頃は毎日書くのがストレス、
いまは書かないとストレスが高くなります。
何を書こうか考え、まとめている時間が集中できて、かつ楽しいのです。
勉強も楽しめれば、合格が近づきますよ
【お願い】 応援のクリックよろしくお願いいたします。
600日記念
シャロ勉対策 過去問に挑戦
6に関連する数値問題です。
平成16年 徴収法(労災) 問10 肢D
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに、届書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
【答え】
〇
もし数値が30日前等と誤りの問題であれば、
数値が違う×問となり数値だけを知っていても、1論点で正誤判断ができますが、
この問題は、数値(日数)と届け出先の知識がないと解けません。
複数論点問題は、難易度が少しあがります。
平成21年 労基法 問4 肢E
いわゆる年俸制で賃金が支払われる労働者についても、労働基準法第24条第2項のいわゆる毎月1回以上一定期日払の原則は適用されるため、使用者は、例えば年俸額(通常の賃金の年額)が600万円の労働者に対しては、毎月一定の期日を定めて1月50万円ずつ賃金を支払わなければならない。
【答え】×
解説:年俸制も毎月1回以上一定期日払の原則は適用されます。
ただし、年俸を均等にした月平均額を支払う必要はありません。
この問題も、年俸制も毎月1回払うを覚えていると、600万を12か月でわった1か月単価50万円でよさそうに思えてしまいます。
ルールは正確に!テキストの精読が出来ていたかが問われる問題です。
過去問ばかりやっていると、答えを覚えてしまったと言う方へ
模試や予想問題で力試しをしてみるのもオススメです。
明日からも、よろしくお願いいたします。
初心を忘れずに、めざせ700回、そして1000回を目標にがんばります。
☆御礼☆
最後までお読み頂きありがとうございます。
下記のアイコンをクリックすると、他の素晴らしい社労士や資格関連のブログの一覧が表示されます。 参考になりますので、ぜひ閲覧してみてください。
【お願い】 この記事も参考になったらアイコンクリックお願いします。
👇️