社労士☆合格を成し遂げるシャロ勉法

社労士試験対策☆E判定でも合格できた勉強法(シャロ勉)&社労士開業奮闘記

シャロ勉ブログ開設☆連続600日投稿達成しました(社労士過去問&解説付)

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連続ブログ投稿600日を達成いたしました。

皆さまのフォローを励みにここまで到達できました。

この場を借りて御礼申し上げます。

 

過去と今を比較すると

初期の頃の記事を見ると、HTMLの表現方法も知らず、

色もない単色文字のみだったりと、かなりお粗末でした。

記録を振り返り成長を実感できるのは、先日ご紹介したレコーディング効果そのものですね。

文才がなくとも継続すれば成長するものですね。

goukakuget.hatenadiary.com

成長を実感すれば、モチベーションアップ。

継続の後押しとなり、さらなる成長を得て高みに登れます。

 

継続するための方法は?

なぜ、毎日できたのか?と聞かれることがあります。

 

継続力はシャロ勉(社労士試験勉強)にて培われたと思っています。

継続のコツは習慣化。

例えば、朝起きて歯磨きをする→体重計にのる。

この私のルーティンは、歯磨きがトリガーになってて考えずに体重計にのっています。

 

勉強もルーティンになれば、自然と継続できるようになります。

そのためには、どんなに忙しくても、勉強を10分でも良いので勉強をする

勉強継続達成の新記録を毎日更新していくと、

更新する喜びもあって継続できるようになります。

 

私もブログは、最初の頃は毎日書くのがストレス、

いまは書かないとストレスが高くなります。

何を書こうか考え、まとめている時間が集中できて、かつ楽しいのです。

 

勉強も楽しめれば、合格が近づきますよ

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600日記念

シャロ勉対策 過去問に挑戦

6に関連する数値問題です。

 

平成16年 徴収法(労災) 問10 肢D

労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに、届書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

【答え】

もし数値が30日前等と誤りの問題であれば、

数値が違う×問となり数値だけを知っていても、1論点で正誤判断ができますが、

この問題は、数値(日数)と届け出先の知識がないと解けません。

複数論点問題は、難易度が少しあがります。

 

平成21年 労基法 問4 肢E

いわゆる年俸制で賃金が支払われる労働者についても、労働基準法第24条第2項のいわゆる毎月1回以上一定期日払の原則は適用されるため、使用者は、例えば年俸額(通常の賃金の年額)が600万円の労働者に対しては、毎月一定の期日を定めて1月50万円ずつ賃金を支払わなければならない。

 

【答え】×       

解説:年俸制も毎月1回以上一定期日払の原則は適用されます。

ただし、年俸を均等にした月平均額を支払う必要はありません。

この問題も、年俸制も毎月1回払うを覚えていると、600万を12か月でわった1か月単価50万円でよさそうに思えてしまいます。

ルールは正確に!テキストの精読が出来ていたかが問われる問題です。

 

過去問ばかりやっていると、答えを覚えてしまったと言う方へ

模試や予想問題で力試しをしてみるのもオススメです。

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明日からも、よろしくお願いいたします。

初心を忘れずに、めざせ700回、そして1000回を目標にがんばります。

 

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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