今回の投稿601回目となります。700回目指してがんばります。
100づつスモールステップクリアを続けて、目指せ1000回投稿まで、
皆さまご愛顧よろしくお願いいたします。
今日は23年続いた科捜研の女の最終回Session21のレビューを
社労士目線で解説してみたいと思います。
科捜研の女の歴史
1999年スタート、現行の連続ドラマの最多シリーズ記録を更新
主役は沢口靖子さんが演じる法医研究員・榊マリコ
京都府警捜査一課の刑事 土門さん(内藤剛志さん)
マリコと土門さんの掛け合いが楽しいドラマでもあります。
あらすじ※一部ネタバレ含みます
殺人AIを操る天才研究者・宮越優真が再登場
マリコに復讐しかけます。宮越の巧妙なワナで、マリコの観察結果の間違いにより誤認逮捕をしてしまいます。ネットはあれて、ブラック研究員のレッテル貼られ休職に追い込まれます。チーム科捜研もマリコの危機に伴い解散の危機に陥ります。
最終的には、マリコを救うべくチームが一丸となって、犯人を捕まえます。
マリコは左遷させられることなく、科捜研復活となりました。
詳細なストーリーは、ドラマレビュー専門のサイトにおまかせします。
ここからは、社労士目線のレビューです。
マリコは捜査違反はしていないので、規律違反にならないのに、
上官から休職を迫られます。国民に対してメンツも守るための対応でした。
公務員の場合、どうなるかはわかりませんが、
ここからは、空想解説です。
科捜研が、民間の研究所で、マリコが雇用契約があったらどうなるか?
もしもの話となります。
もしマリコが民間の研究員だったらどうなる?
①マリコの休職の強制問題
上司から理由もなく休職を強要→パワハラに該当します。
国民を意識して休職に追い込まれるのは、
警察ドラマでは、良くあるシーンですね。
就業規則にも記載もない理由なので、休職を命令なんてできません。
休職となれば、無給になりえます。
組織側の理由で休ませるならば、休業が正解ですね。
そして休業手当を支払うこととなる。
②マリコの休職中の業務復帰
休職中に無給で勝手に働いてしまう。
これも労務管理上で問題になりますね。
一般企業である事例
私傷病で休職して、傷病手当金を受給中に、その裏で仕事をしてたことが発覚
これ不正受給になりますね。いぜん皇族の方と結婚された方の親が、
この問題でニュースになってました。👇
休業だったらどうでしょうか?
企業側は仕事が発生しなくなったから休業手当を支給。売上も下がる等条件をクリアしていたら、雇用調整助成金を使うと思います。
休業中に働いてしまうと、助成金の不正受給となります。
某旅行会社とかで問題になったケースとおなじです。
③時間外の無給での勤務
マリコのピンチを救うため、メンバー全員が自発的に、業務終了後に
研究室に集まり、徹夜で社内の器具、PCをつかって調査。
公用車で遠方での現地捜査までやっていました。
所長の言葉
「残業代は払わないぞ。そのかわり、あとで皆には休んでもらうよ」
これも労働基準法に該当する企業に置き換えたら、すごい話だなと思いました。
もちろん公務員だってダメなことですが・・・
俗に言うサービス残業。ドラマではマリコを助けるボランティア残業ですね。
入室のログから、PC操作等の記録も残るから、完全に時間外に働いていることが、バレます。もし、そこで調査実験中に、爆発でもおこしたらどうするのでしょうか?
業務起因性がないので労災適用できませんね
残業代も、当然に払わなければならないし、
勤務記録がないのに、かわりに休ませるとは?どんな休みなのでしょうか?
休日出勤後はらば代休
事前に変更するならば、振替休日等ありますが・・・
勝手に働いた時間相当分に対して、かわりに休ませたい。
所長の気持ちはわかりますが、休んだら欠勤扱いになってしまいそうです。
④機密情報の漏洩/無断外出
調査データを、休職中の自宅にいるマリコへ届けてしまいます。
これは就業規則の服務規程に良く記載がある内容に反してますね。
・私用外出しようとする者はあらかじめ所属長の許可をうけて休憩時間中にしなければならない。但し特別の事由がある場合は作業時間中でも許可する事がある。
・会社内外を問わず、在職中または退職後においても、会社、取引先等の機密、機密性のある情報、顧客情報、企画案、ノウハウ、データ、ID、パスワード、および会社の不利益となる事項を第三者に開示、漏洩、提供しないこと。また、コピー等をして社外に持ち出さないこと。
この規定違反で、懲戒処分対象となりそうです。
今回はマリコを助けるために、メンバーが団結して、組織のルールを超えて助けるストーリーで素晴らしいのですが・・・現実では、かなり面倒なことが発生してしまいますね。
こんなこと思ってドラマ見てるのは私だけですね、職業病ですみません。
相棒の最終回も、同様に社労士目線の空想解説しています👇
過去問に挑戦
平成20年 労基法 問7 肢C
【問題】
労働基準法に基づいて支払うべき賃金又は手当を使用者が支払わなかったときには、裁判所は、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命じなければならない。
※答えは最下段に記載
ラストのシーンから学ぶ(仲間の大切さ)
マリコへ、各メンバーが駆けつけて、いままでお世話になった想いを一人一人伝えるシーンは私は長年見てきたただけに感動ものでした。
マリコの最後の一言「私はつらいことも、つまずくこともあったけど、みながいたからやってこれた」的なセリフでした。
共感するセリフでした。自身の力も必要ですが、まわりの応援によって辛い時期を乗り越えられると思います。シャロ勉は長期なので苦しく辛いこともあります。
仲間の応援があってこそ乗り切れます。周囲へ感謝の気持ちを忘れずに勉強をしていれば、きっと困った時に助けてれるはずです。
成し遂げましょう!
☆御礼☆
最後までお読み頂きありがとうございます。
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【答え】×
解説:誤「命じなければならない」→正「命ずることができる」です。