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【年金法改正】繰上げ繰り下げ受給☆寿命をかけたギャンブル(損益分岐点は何歳?)

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2022年4月1日から、年金の繰上げ、繰り下げ受給の制度が変わります。

ニュースで報道もされてるので、一般の方も、聞いたことがある改正です。

今回は、年金繰上げ、繰り下げがお得になる年齢シミュレーションと

社労士目線で重要なポイントを解説します。

 

法改正の概要

現行と新制度で比較してまとめます。

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<現行制度>

年金を所定の年齢以外に受給する制度があります。

65歳前から受給する=繰上げ受給

66歳以降に受給する=繰り下げ受給

 

<新制度>

・繰り下げ受給の年齢の引き上げ

 上限年齢を現行70歳から75歳に引き上げ
○ これにより、年金の受給開始時期は60歳から75歳の間で選択可能となります。

 

・繰上げ受給の減額率の改定

1か月早くもらうごとに受給額が減額されます

 現行 :0.5%減額/月

 新制度:0.4%減額/月(2022年4月以降)

 

・繰り下げ受給の増額率

 変更なし

 0.7%減額/月

 

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年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律
参考資料集(令和2年法律第40号、令和2年6月5日公布)厚生労働省年金局

 

繰り下げ、繰上げ受給の年齢シミュレーション

受給額の損益分岐点を計算してみます

 

最大増額率

75歳受給=84%増

 

最大減額率

60歳受給=24%減

 

年金月額16万円で試算

 

受給年齢と損益分岐点シミュレーション表

受給年齢   年金受給額       増減率    損益分岐年齢

げ受給

60歳   145万9200円   ー24.0%   80歳未満

61歳   155万1360円   ー19.2%   81歳未満

62歳   164万3520円   ー14.4%   82歳未満

63歳   173万5680円    ー9.6%   83歳未満

64歳   182万7840円      ー4.8%    84歳未満

 

基準

65歳   192万円           0.0%      ー

 

繰りげ受給

66歳   208万1280円       8.4%    77歳以上

67歳   224万2560円      16.8%    78歳以上

68歳   240万3840円      25.2%    79歳以上

69歳   256万5120円      33.6%    80歳以上

70歳   272万6400円      42.0%    81歳以上

71歳   288万7680円      50.4%    82歳以上

72歳   304万8960円      58.8%    83歳以上

73歳   321万240円       67.2%    84歳以上

74歳   337万1520円      75.6%    85歳以上

75歳   353万2800円      84.0%    86歳以上

 

金額だけで判断したら、

最大84%増で得するためには、

86歳以上生きる必要があります。

 

寿命は、人それぞれで世の平均データは参考になりません。

ご自身の寿命を賭けた人生最後のギャンブルと言えますね。

 

政府は平均寿命をもとに年金数理により計算された制度であります。

【参考】

平均寿命 

男性:81.64歳 女性:87.74歳

 

年金を受給できる年齢時点での平均余命

男性:84.21歳 女性:89.46歳

※令和2年簡易生命表より

 

データ通りならば、

男性ならば69歳受給開始で得になる計算です。

女性ならば75歳満額でも余裕で受給できるますね。

 

繰り下げ受給の注意点

70歳まで雇用の努力義務があります。

65歳以降も働いて収入を得ている状況も増えると思います。

その場合は長期間、給料から税金や社会保険料が天引きされる。

年金受給が始まると税金や社会保険料も増え、

実際の手取りは84%も増額されないことになります。

 

繰上げ受給のデメリット

現行なら約134万円だったのが、

新制度では60歳から受給して場合、

約146万円も貰えると考える方も増えそうです。

 

金額以外に考慮する点があります。

繰上げ受給をした場合の主な注意点

・事後重症などによる障害基礎年金を請求することができなくなります。

・寡婦年金※1は支給されません。

 ※1夫が老齢年金を受け取る前に死亡した際、それまで支払ってきた保険料が掛け捨てにならないよう妻に対して支給される年金です

・既に寡婦年金を受給されている方については、寡婦年金の権利がなくなります。

・65歳になるまで遺族厚生年金・遺族共済年金を併給できません。

 

社労士試験対策

新制度が適用される基準年齢について確認しておきましょう

 

【問1】

60歳の新減額率(0.4%)が適用される年齢は?

【答え】

昭和37年4月2日生まれ以降の人

(令和4年4月1日以降に60歳に達する人)

 

【問2】

70歳超の新繰り下げ受給を適用できる年齢は?

【答え】

令和4年3月31日において70歳未満の方

(昭和27年4月2日以後生まれの人)

 

goukakuget.hatenadiary.com

 

今回の年金制度の変更は、将来的に年金受給開始年齢を70歳にする布石と思えてしまいます。

もし70歳受給開始になったら、現行の繰り下げ70歳上限だと、繰り下げの意味がなくなりますから・・・。

70歳までの雇用努力義務といい、年金70歳受給に向けて外堀がどんどん埋まってきてる感じがしてしまいます。

年金だけでは、老後の生活が厳しい状況になりえます。

人生100年時代を見据えて、定年後もイキイキと働けるようにライフプランを考えていく必要がありますね。

私の場合は社労士になった理由の1つでもあります。

皆さまの老後ライフ計画に参考になる情報を引き続き配信してまいります。

 

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

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