シャロ勉生応援企画(社労試験対策)
応当日ベースで本試験8月22日の2ヵ月前(60日)です。
※最後に予想問題と法改正情報もあります。
お気付きでしょうか?
「あと2月」と言う表現を、タイトルも本文でも、あえてしませんでした。
「あと」に込められる意味合いが、残り少ないことを表しいるからです。
言葉の問題ですが、「あと」と思う、言うだけで、心のどこかで焦りを生みます。
言葉は言霊です。
マイナス表現は避けましょう
高校、大学の受験生がいる家庭で、
「すべる」「おちる」を、自分も家族も言わないように注意する。
これは大袈裟な話でなく、心理学的に大切なことだったのです。
本試験までカウントダウンをする場合
2ヵ月「も」あると、口にすることです。
心に余裕を保てます。
直前期は、心も味方につける必要がありまます。
心も意識的にコントロールして、得点に結びつけます。
心のコントロール方法の実践編
区切りの良い2ヵ月前にする2つのこと
その1:目的を再度確認
合格するのは、目標であって、目標ではありません。
目的=ゴール
目標=目的までの指標です。
合格はゴールではありませんね。
資格をもって仕事をするための、スタートラインです。
目的まで上る階段の1ステップ(指標)にしかすぎません。
なぜ、資格を目指したのか?
なぜ、社労士資格をとりたいのか?
あなたの目指す輝かしいゴール(目的)はなんですか?
年収一千万を稼ぐ!
先生として有名になりたい!
法律を研究したい!
困っている人を助けたい! etc.
私の場合は、パワハラ被害にあってメンタルをやられ、
はじめて、労働法のありがたみを感じられたのです。
ブラックな会社では、正しく労働法が守られておらず、
社員も会社にとっても不幸なことです。
<私の目的>
ブラックな会社をホワイトな企業へ導く
労働監査をやりたいと思ったことが、きっかけです。
自分自身の辛い思い出を、思い直し、
打倒!ブラック会社の思いを強く持ち直して勉強を継続できました。
その2:自分自身を認める
ドラゴン桜 桜木弁護士の教え
【問い】
人が最も苦しいときは、どんなときか?
【答え】
「がんばってるのに、結果が出ないとき」
本試験が近いのに、点数が、自分の思ったより、とれないと落ち込みますよね。
気持ちで負けてはだめです。
落ち込むのでなく、自身の成長を認めて褒めることです。
・1年もの間、勉強を継続してきたことを認める
・すでに小さな目標(指標)を沢山クリアしてきたことを認める
・はじめのころより、知識が増えてる事実、成長を認める
そして自信をもちましょう
・間違えた問題は伸びしろである。本試験までに私は対策できる。
・そして必ず開花する時がくる。
・すべてを出し切れば、必ず合格できる!
『声に出して目的と指標を宣言しましょう』
<2ヵ月前記念企画>
問題予想
<キーワード連想勉強法>
本試験の応当日ベースで、2ヵ月前でした。
応当日と言えば、論点を思い出せますか?
雇用保険の喪失応当日
思い出せましたか?
雇用保険の被保険者期間の計算問題が、狙われると予想します。
理由は、働き方改革の関係で法改正もあり、条件が追加されてるからです。
※キーワード連想勉強法は、目にしたもの、聞いたものを、
すべて試験勉強にからめて、条文や論点を思い出す、
日常から常にアンテナを高くして、勉強する方法です。
これは脳科学的にもRAS効果として有効性が証明されてます。
『社労士あるある』
建設現場の白看板をみたら安全衛生法を思い出す
労災関係成立票の問題を復習する。
脳科学RAS効果については、下記ブログで紹介してます👇
【条文】
(原則の算定方法・法14条1項)
被保険者期間は、被保険者であった期間のうち、当該被保険者でなくなった日*1
又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であった期間内にある日
(その日に応当する日がない月においては、その月の末日、以下「喪失応当日*2」という)
の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼった各期間
(賃金の支払の基礎となった日数*3が11日以上であるものに限る)を1箇月として計算し、
その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
ただし、当該被保険者となった日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が15日以上であり、
かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、
当該期間を2分の1箇月の被保険者期間として計算する。
*1 「被保険者でなくなった日」とは、“資格喪失日”のことで、離職した日(退職日)の翌日のこと。
*2 「喪失応当日」とは、資格喪失日を1箇月ごとに遡った各月に応当する日のこと。
<H26年 雇用保険 問1E>
【被保険者期間と基本手当の受給資格に関して。なお、「被保険者期間」とは、雇用保険法第14条に規定する被保険者期間のことである】
被保険者が平成26年4月1日に就職し、同年9月25日に離職したとき、
同年4月1日から4月25日までの間に賃金の支払の基礎になった日数が11日以上あれば、
被保険者期間は6か月となる。
答え
×
解説
「6か月となる」ではなく、「5か月と2分の1か月となる」
詳細は条文を再度読んでみてください。
【法改正情報】
(令和3年法改正:法14条3項の新設)
被保険者期間が12箇月(特定理由離職者及び特定受給資格者にあっては6箇月)に満たない場合は、
賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるもの又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上であるものを1箇月として計算するものとする
2ヵ月前記念として、
キーワド連想勉強法として応当日を取り上げましたが、
法改正も入ってるので、この過去問の論点である
被保険者期間の計算方法は、令和3年本試験は、重要論点、要チェックです。
法改正予想問題☆選択式
賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるもの又は賃金の支払の基礎となった時間数が【 A 】であるものを1箇月として計算
選択肢の候補
・80時間未満
・80時間以上
・100時間以上
答えは
もうおわかりですね。
80時間以上です。
このブログを読んだ方へ、1点プレゼントできることを願ってます!
市販書の予想問題はこちら👇
☆御礼☆
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