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最新助成金情報☆産業雇用安定助成金で人材確保しコロナ禍を乗り切ろう

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いま世間で一番有名な助成金と言えば、

雇用調整助成金ですね。ニュースでも報道がされて、世間で認知されました。

同時に社会保険労務士もクローズアップされ認知度が一気にアップしたと思います。

 

今日は経営者にも受験生にも参考になる内容です。

※受験生用には下段に過去問あり

 

経営者目線では、キャリアップ助成金が、使いやすく、効果が高い助成金として有名です。

<助成金の一言説明>

キャリアップ助成金

非正規社員を正社員に登用すると、助成金1名57万円もらえるものです。

 

【法改正】

4月より、正社員登用時の報酬条件アップ条件が、

5%から3%にかわり、条件が緩和されました。

ただし、ボーナス(賞与)は含めてはダメになりました。

 

さて、本題の新規創設された産業雇用安定助成金の概要です。

雇用調整助成金は、雇調金(こちょうきん)と略称ありましたが、

産業雇用安定助成金は、どんな通称になるのでしょうか?

名称が長いので、仮称の産雇金で当ブログは記述しますね。

 

 

<産雇金の一言説明>

人材確保施策として他社へ在籍のまま出向させた場合、

出向元、出向先の賃金負担を助成される制度です。

ANAJALノジマ電気CAさん達出向させた

雇用シェアニュースが話題となったのをご記憶ありますか?

その時に適用できるのが、産雇金になります。

 

【メリット】

出向元:貴重な人を失くことなく、経済回復後に自社で再び活躍してもらえます

出向先:受け側になる企業は、貴重な人を確保できます

 

【支給される金額】

助成額 各10万円/人(出向元、出向先の合計額)→準備金相当

加算額 各5万円/人(出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合)

 

上限額12,000円/日 → 給与負担相当(出向先、元の合計)

 

※給付率

出向元が労働者の解雇をしていない場合

中小企業  :9/10(9割支給)

中小企業以外:3/4   ※他に解雇をしている場合の条件あり(省略)

 

【注意点】

出向先となる他社の条件は要チェックです。

資本的、経済的、組織的関連性からみて独立性があることが大条件です。

 

<独立性の判断基準>

2法人間における条件は、下記のいずれにも該当しないこと

・資本金の50%を超えて出資している

・代表者が同一人物であること

・両社の取締役を兼務している者が、いずれかの会社について過半数を占めている

 

出来立ての助成金は、これか詳細な通達がでるはずです。もっと厳しい基準がでる可能性はあります。最新情報は厚労省サイトを要チェックです。

 

<コロナ対策の国の方針>

国の方針は明確で、貴重な労働力を休ませるのではなく、働かせる場を提供し、労働力を高める方向となります。

 雇調金は、コロナ特例で上限が15000円にアップされたり、支給率が100%に引き上げられてました。特例も6月までとなります。

徐々に条件が元にもどされます。

7月には雇調金の支給額より、産雇金の支給額がクロスオーバー(逆転)し多くなる予定です。

 

出向先は公益財団法人(産業雇用安定センター)、全国社労士連合会が相互協力して、受け皿となる出向先企業のマッチングを支援するようになっています。

ぜひ、お近くの社労士にご相談ください。コメントいただければ、助成金に強い先生を紹介もさせて頂きます。

 

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<社労士試験対策>

雇調金は、令和1年に2問も出題されました。

コロナで雇調金がメジャーになる前の出題でしたから、当時は難しかった問題になります。

法改正は社会に必要な問題が狙われます。

どこよりも早い法改正講座とは?

産業雇用安定助成金は、今年出るかもしれません。

 

<過去問に挑戦>

令和1年
雇用保険法 問7 肢A
 
短時間休業により雇用調整助成金を受給しようとする事業主は、休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。)との間に書面による協定をしなければならない。
 
答えは最下段に記載       
 
 
 
 令和1年
雇用保険法 問7 肢C
 
雇用調整助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である事業主に対しては、支給しない。
 
答えは最下段に記載       
 
 
 ☆御礼☆

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 【答え】

雇用保険法 問7 肢A

正解:〇
解説:短時間休業であっても、労使協定が必要
 
 雇用保険法 問7 肢C
  正解:〇     
 
解説: 
雇用関係助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去5年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しない。

 

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