社労士☆合格を成し遂げるシャロ勉法

社労士試験対策☆E判定でも合格できた勉強法(シャロ勉)&社労士開業奮闘記

『労働法で人事に新風を』ブックレビュー3☆社労士試験対策『契約の自由と強行規定』

 本ページはプロモーションが含まれています

人事・総務の改革に向けての障壁を乗り越えるストーリですが、社労士試験勉強に非常に役に立つ良書なので、先週に続き紹介させて頂いきます。


そのために休憩をかねて、勉強にもなる
本日は『労働法で人事に新風を』の読書のススメです。本日は3話をまとめます。


【ストーリの概要】
「社員はみな家族」の豊夢商事(日本酒の取次、販売)の人事制度の改革物語です。

【主な登場人物】
・2代目社長:中上社長
・大手自動車会社、人事畑出身の専務:田辺専務
・社労士資格のある新入社員(主役):戸川さん


【目次】
第1話:正社員って誰?
第2話:派遣社員とは、よその社員?
第3話:書面で同意をしてもダメなの?
第4話:社員のメンタルヘルスに配慮せよ!
第5話:ワークライフバランスって何?
第6話:半数以上が管理職で大丈夫?
第7話:できない社員こそ解雇できない!
第8話:ITを味方に!
第9話:人材の獲得は難しい!
第10話:ハラスメントに御用心!

目次を見て、どうでしょうか?
テキストで重要だった箇所を思い出しませんか?
【シャロ勉目線での解説】
ネタバレになるので、詳細には書けませんが、勉強になる点を列挙していきます。


本日は第3話についてです。
第3話:書面で同意をしてもダメなの?
中上社長が、「年俸制を導入して社員のやる気を高める」話をして始まります。

田辺専務:「35歳で年収500万円、ボーナス込みでどうだろうか?」
中上社長:「残業代は別なら、少し高くいかな・・・」
田辺専務:「それでは残業代込みで年収500万円でどうでしょうか?」
田辺専務:「実質残業代はゼロですね」
中上社長:「おいおいそれは困るよ、うちはブラック企業でないのだから、基本給の内法にすべて含める契約を結ぶのだよ」
田辺専務:「それはなら、残業代の明細も事前に書く必要がありますよ」
中上社長:「専務、事前に残業代なんて、決まるわけないから、それは無理だよ」
田辺専務:「そうではなく、どんなに残業しても100万円としておくと明細に書くのです」

 

会話をまとめると

年収の契約を下記の通りとします。
基本給:400万円(ボーナス含む)
残業代:100万円

皆さんこれって、合法でしょうか?違法でしょうか?わかりますか?


答えは、
『契約の自由と強行規定』を理解する必要があります
相手が契約書に合意しても、
法律違反があるど、相手が同意しても無効となります。


法律の規定には2つあります。
『強行規定』→いかなる場合でも守らなければならない。
『任意規定』→当事者が特別な合意をしないときにだけ適用される。

 

【問題1】
『任意規定』を1つあげてください。


【答え1】
給料の後払いを定めてた内容があります。
民法624条1項 「労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない」

実際には給料の前払いもありますよね?これは法律違反でないのは、『任意規定』だからです。
当事者間で、前払いの契約をすれば、その契約が優先されるのです。

 

 


【問題2】
強行規定の代表的な法律は?

 

【答え2】
労働法があります。
これは、労働契約は、立場が強い会社(使用者)と労働者では力の差があるため、契約の自由を認めてしまうと、
会社にとって都合の良い契約を押し付けてしまう可能性があります。

そのため、労働基準法をはじめとする労働法が、労働者保護のために最低限守られるべき労働契約の内容を定めたものです。

労働基準法の13条
「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効とする」

つまり労基法に違反する契約を結んでも、効力がないのです。

 

<効力関係の図>f:id:goukakuget:20210212021759p:plain

 


第3話はいかがでしたでしょうか
さらっと読めるのに、かなり社労士試験としてはディープな内容を詳細に記載されてます。

次回は、現代社会ならではの課題、メンタルヘルスがテーマです。
第4話:社員のメンタルヘルスに配慮せよ!

 

goukakuget.hatenadiary.com

 

 

☆御礼☆

最後までお読み頂きありがとうございます。

下記のアイコンをクリックすると、他の素晴らしい社労士や資格関連のブログの一覧が表示されます。 参考になりますので、ぜひ閲覧してみてください。

【お願い】 この記事も参考になったらアイコンクリックお願いします。

👇️

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 資格試験勉強法へ
にほんブログ村


社会保険労務士ランキング

 

過去記事

1話

 

goukakuget.hatenadiary.com

 

2話

 

goukakuget.hatenadiary.com